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固定資産税を現況どおりの地積にするには?

隣接地との境界杭が不明になり 土地家屋調査士に 過去の地積調査結果(座標)に基づき境界復元をしてもらい 境界確認をしたところ、そのままでは合意が得られず。 しかたなく譲歩して、地積調査結果では自分の土地になる部分に入り込む形で 境界を合意しました。 この場合、 現在の固定資産税は 地積調査時の面積で計算されているので 今回合意した境界をもとにした面積に修正したいのですが どうゆう手続きが必要でしょうか? 地積更正登記をすればよいのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.2

地籍調査で決定した筆界は変更できません。 分筆登記し所有権移転して下さい。 地積更正登記申請しても登記官から指摘されると思いますよ。 所有権界と筆界の違いを検索。。

kssaito
質問者

お礼

あー、やはり分筆登記までの手続きが必要になってきますか… 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dogs_cats
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回答No.1

>地積更正登記をすればよいのでしょうか? そうすべきでしょうね。 土地家屋調査士にお聞きになればいいでしょう。

kssaito
質問者

お礼

回答ありがとうございました。