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海外からの収入と事業収入。扶養と税金。
- 海外からの収入に関しては、確定申告が必要かどうかを確認する必要があります。昨年分の収入でも申告する義務があるかもしれません。
- 海外からの収入が年に60万円以上の場合、扶養を抜ける可能性があります。具体的な金額は、所得税の控除や扶養に関連する要素によって変動するため、確認が必要です。
- 海外からの収入に加えてネットショップを開業した場合、収入が増えることで扶養を抜ける可能性があります。具体的な金額は個々の条件によって異なるため、事業収入の範囲を把握する必要があります。
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長いですがよろしければご覧ください。 >1、海外からの収入…申告したほうが良いのでしょうか? 「収入」を「どこから?」得ているかではなく、「18GIUGNOさんが、どこに、どのように住んでいるか?」で「申告の仕方」が変わってきます。 『No.2010 納税義務者となる個人 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 18GIUGNOさんは、「非永住者以外の居住者」に該当すると思いますので、「所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。」ということになります。 つまり、「海外から支払われても同じ」ということです。 また、「国税」は、「申告納税制度」なので、【原則】、「所得を得た人すべて」が「確定申告」を行う義務があります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 >昨年分の20万円弱の収入でもその義務はありますか? 「確定申告」の要・不要は明確に決まっています。 「平成24年中の【すべての】収入が20万円弱」であれば、所得税額は「0円」ですから、「給与所得者でなくても」「確定申告はしなくてもよい」ことになります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 一方、「住民税」については、【お住まいの市町村】に確認が必要です。 以下の「多摩市」のように、【条件次第で】「住民税の申告はしなくてもよい」とする市町村は多いと思います。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >2、海外からの収入(雑収入)が年に60万円~70万円だったとして、扶養を抜けてしまうことはありますでしょうか? 「扶養を抜ける」が何を指すかによります。 ----- ○【ご主人が】、「所得控除」の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」を申告できるかどうか?(申告は毎年必要です。) ・「配偶者控除」…18GIUGNOさんの「合計所得金額」が38万円を超えると申告不可 ・「配偶者【特別】控除」…18GIUGNOさんの「合計所得金額」が76万円以上になると申告不可(ご主人の「合計所得金額」にも要件あり) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm なお、「(税法上の)所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた「儲け」のことです。 所得=収入-必要経費(-青色申告特別控除) ※「青色申告特別控除(65万円or10万円)」は、事前に承認を受けて「青色申告(による確定申告)をした」場合にのみ控除できます。(事業所得などが対象) ----- ○【18GIUGNOさんが】、「健康保険の被扶養者」の資格を失うかどうか? 「健康保険の被扶養者」の資格は、【ご主人の加入する】健康保険の「保険者(保険の運営者)」が審査(認定)しますので、保険者によって判断が違います。 「事業収入がある」=「自営業者」=「被扶養者ではない」=「国民健康保険の加入者」とする保険者もあります。 (リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「税法上の配偶者控除」などとは、まったく【無関係】です。 ----- ○【18GIUGNOさんが】、「国民年金の第3号被保険者」の資格を失うかどうか? 原則、「2号の加入する健康保険」の「被扶養者認定」に準じますが、「協会けんぽ」は、自営業者を「被扶養者」に認定しますので、詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ----- ○【ご主人が】、「扶養手当」などの「上乗せの給与」を支給されるかどうか? お勤めの会社の「給与規定」によります。 >いくら以内でしたら扶養を抜けないのでしょうか。 上記のように、「それぞれの制度で」確認が必要です。 >この仕事は最大限に働いて月に10万円(年間120万円)まで稼ぐとこができるのですが、逆にこのくらいだったら、扶養を抜けて損になってしまうのでしょうか? 「収入増」>「負担増」なら問題ないことになります。 ちなみに、「税金」にしろ「社会保険料」にしろ、「収入(≒所得)に応じて払う」ものですから、「120万円の収入があったのに、手元に1円も残らない」ようなことにはなりません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >3、…ネットショップを開業した場合、雑収入+事業収入という形になると思うのですが、… 税金の制度では、「所得」を10種類に区分していますが、「役所に開業届けを出すかどうか?」ではなく、「どのような性格の収入か?」で判断します。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 18GIUGNOさんの場合は、どちらも「事業所得、または、雑所得」です。 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
大変わかりやすく、詳しい情報を教えていただきまして、ありがとうございます。 リンクを一つ一つ見て、自分の場合と照らし合わせて考えてみました。 配偶者控除と配偶所特別控除はそんなには問題ではない気がしますが、健康保険の扶養を抜けてしまうと結構大変なようですね。 130万円以下に抑えるか、もっと稼げるように頑張るか、これから考えてみたいと思います。 前年分の収入についても参考になりました。今年の分の収入については、来年きちんと確定申告します。 あとは税務署でも教えてもらえるのですね。 本格的に開業するとなったときには相談に行ってきます。 本当に、どうもありがとうございました。