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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養のまま、個人事業+アルバイト)
扶養のまま、個人事業+アルバイトで収入を得る方法とは?
このQ&Aのポイント
- 給与所得者の夫の扶養家族でありながら、個人事業主としてネットショップを開業することを考えている場合、個人事業とアルバイトの収入を組み合わせる方法があります。
- 個人事業の収入とアルバイトの収入を合算することで、一定の収入を得ることができますが、具体的な収入額や税金の関係については詳細な計算が必要です。
- 税金の関係上、給与所得者の夫を個人事業者とし、実際にネットショップを運営するのは妻の場合、経費を差し引いた所得に対して税金がかかります。開業届や青色申告申請をしない場合でもネットショップを運営することは可能ですが、税金の計算や申告には注意が必要です。
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noname#24736
回答No.1
アルバイトなどの給与所得の場合は、給与所得控除が最低でも65万円ありますから、給与収入が65万円までは給与所得は0円です。 給与収入が65万円を超え180万円以下の場合は、収入金額×40%になります。 事業所得については、収入-経費が事業所得となります。 この、給与所得と事業所との合計が38万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。 なお、事業所得が赤字であれば、給与所得から控除出来ます。 開業届と青色申告については、先の質問の回答の通りです。 なお、社会保険の扶養については、給与収入と事業の利益が、今後12ケ月間で130万円を超える見込みになったときに扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。
お礼
ありがとうございました。