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事業収入0円での給与との損益通算はできるのでしょうか?
いつもお世話になっております。 昨年の3月に退職し、個人事業主として開業しました。 青色申告の届けも実施しております。 職種はSEです。 在籍していた会社でそのまま事業としての仕事を頂いております。 ですが、契約内容は時給契約での報酬で、しかも収入種別は給与として支払われております。 しかしながら、希望としては請負契約としての仕事をずっと希望しているため 請負で契約頂けるような形での営業活動を雇い主、派遣先、その他知り合い等に実施しております。 でしが、結果として収入は0円で昨年を終わりました。 その際に経費が発生しております。 ここで、質問させていただきます。 私と同じような契約形態の個人事業主の方が、 営業活動の際にかかる交通費、接待交際費などの各種経費を 給与と損益通算しており、給与控除後の所得から、さらに経費分も控除されており 開業初年度のみでなく、何年間も認められております。 上記のような、事業収入0円での給与との損益通算は本当に可能なのでしょうか?
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- keikeipapa
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事業所得となるためには、一般的に (1)自己の危険と計算において独立して営まれ (2)資産と勤労の協働による所得であること (3)営利性、継続性と事業としての社会的客観性を有していること の3つの要素が必要であるとされています。 一方、事業所得との区分が困難な場合のある雑所得があります。 雑所得とは、他の各種所得のいずれにも該当しない所得をいいます(法35(1))。ですので、雑所得は、他の9種類の所得分類のいずれにも該当しないすべての所得を包含することになります。(雑所得の例示は以下URLを参照ください。) そこで、ある所得が事業所得となるか雑所得となるかでありますが、 これは、個別実質判断により上記3要素を備えている場合、雑所得となります。しかしながら、収入金額自体0円であるということは上記の3つの要素を満たしているか甚だ疑問であると思います。 0円でなくともその事業を遂行する上で社会通念に照らし事業であると認められる相当の対価を得ていないと(3)の「営利性、継続性と事業としての社会的客観性を有していること」という要件は満たさないと考えます。 そんなことが認容されるとすれば、給与所得者はみんな事業開始の届出を提出し、いろいろな個人的費用を含め実質的に事後的に個人的費用であると断定できない費用をすべて必要経費に算入し事業所得のマイナスを給与所得等の他の所得と損益通算可能となってしまいます。(雑所得となれば、マイナスはなかったことにされます。) ですので、貴殿の知人の方が「何年間も認められております。」とのことですが、それは認められているのではなく見過ごされているに過ぎないと思います。恐らく実際に税務調査あるいは当局よりの確認において当局が認容しているとはとても思えませんので慎重にご自身で事業所得のマイナスとして申告なされるのか、雑所得の0円ということで申告あるいは申告自体しないのかを判断されるべきであると思います。