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個人事業主が海外に住むことに
ネットショップを個人事業主として開いていますが、収入は50万円/年程度の為、夫の扶養になっている主婦です。 ただ、1年後ぐらいに夫が海外転勤となる予定で、その際には一緒に海外に住もうかな、と思っています。 夫の会社に確認したところ、配偶者が転勤についていくとなると、わたしの日本の住民票も抜く必要がある、とのこと。 ネットショップの経営自体は海外からできるのですが、そもそも『個人事業主の住民票を抜く』ということは許されるのでしょうか。 ご存知の方、教えて頂ければ幸いです。
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税法では納税義務者として、居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つを定めています。 このうち、「非居住者」とは、日本に住民票のないの個人のことです。この非居住者は、日本国内で生じた所得に限って所得税を納める義務があります。 >そもそも『個人事業主の住民票を抜く』ということは許されるの… 許される、許されないの問題ではなく、海外からでも日本を舞台に商売をする以上、納税義務があるということですね。 詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 「No.2010 納税義務者となる個人」 「No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」 のあたりが参考になるでしょうか。
お礼
>>非居住者は、日本国内で生じた所得に限って所得税を納める義務があります 仰るとおりです。 そんなことに気づかないなんて… ありがとう御座いました!