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有給休暇の放棄と転職について
- 有給休暇を放棄して新しい職場で働くことは可能か
- 退職日が28日でも新しい職場には就職できるか
- 退職日を新しい職場に伝える必要はあるか
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質問者が選んだベストアンサー
分からないのは、本人が2月16日付けで退職したいと言っているのに、なぜ会社が退職日はあくまで2月28日と言うのでしょうかねー? 何時辞めるかは本人(労働者)の自由です。その自由を会社(使用者)が強制的に奪うことはできません。ただし、有期雇用で雇用期間が2月28日までの契約なら話は別ですが。 有期雇用でなければ、2月16日付けで退職「したい」のではなく「する」と自分の意思を強く主張することです。民法では、辞めると言ってから2週間過ぎれば退職になる旨の規定があります(参考まで)。従って、もし就業規則で決まっているというなら、その規則は無効です(民法に違反する規定や約束は無効)。 もっとも、2月28日まで在籍した場合のメリットがあればそうすればいいでしょう。例えば、有給休暇を放棄するのではなくそれを使うとか。 お尋ねの >有給消化中でなければ、新しい職場に勤務することは可能でしょうか この場合は2社に在籍することになりますね。それをダメという決まりはありません。ただ、新会社がそれは「困る」といえば避けた方が無難ではあります。新会社のとって勤務に支障があるとか、問題にする理由は特に無いでしょうが、まあー言うことを聞いておく方が今後のためでしょう。 >新しい職場に退職日が28日であるということは言わなければならないでしょうか。 事情を話せばいいと思います。事実上16日で退職しているのですか。もし、どうしても2重在籍がダメというなら、今の会社に上記のことを主張して2月16日に辞めればいいでしょう。
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- rikimatu
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有給消化中でなければ問題無いですよ。 ただ、退職日に関しては新しい会社に言わなくても源泉徴収の提出の時に分かりますよ 源泉徴収票に入社日と退職日書いてますから。
お礼
回答ありがとうございました。源泉徴収票に記載されるのですね。参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。退職日の件、私も気になっていました。実は私は契約社員で、4月に契約を結び1年契約となっているのですが、契約期間内でも退職した社員が他にいたので私も申し出たところ、その時は一ヶ月前に出したから受理されるよと人事の方から言われました。退職日があくまで28日と言ったのは直属の上司です。2月末ではないといけない理由があるのか気になっています。有給を放棄する代わりに退職日を早めてもらうことを交渉することは可能でしょうか。何度も申し訳ございません。