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簡易課税の事業区分について
個人事業主の方で消費税の課税事業者のことで教えて下さい。簡易課税制度を選択しているのですが、職業はプラスチック加工業です。自分で材料を仕入たものを加工して売上た場合は第三種事業に該当し、材料の支給をうけて加工して売上た場合は第四種事業に該当するということですが、自分で材料を仕入たものを外注先にだしてそのまま売上た場合は第何種事業に該当するのでしょうか。また、材料の支給を受け、それを直接外注先ににだしてそのまま売上た場合は第何種事業に該当するのでしょうか。わかる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
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外注加工賃は当然当方で支払うのですよね。外注に出そうが自前で加工しようが、材料を加工して売り上げているのに違いありません。よって材料が有償か無償かで第3種になるか第4種になるかでいいと思います。#1さんの回答は外注加工賃を納入先が負担した場合になりますので、後はご自分で判断されたらいいと思います。
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- machikuma
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回答No.1
形状を変更せずに、そのまま売り上げた場合には、第一種に相当すると思います。 詳しくは、下記"国税庁【タックスアンサー】"をご覧ください。