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簡易課税における事業区分について(1種か2種か?)

ご教授願います。 ガソリンスタンドは1種と2種のいずれに該当するでしょうか? 運送会社のトラック等への給油における販売は1種で、個人(一般家庭)等への販売は2種になると思うのですが。 厳密に分けないといけないのでしょうか?

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  • -9L9-
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回答No.2

>ガソリンスタンドは1種と2種のいずれに該当するでしょうか? 第一種と第二種の混合です。混合事業の場合、各取引を区分して事業ごとに集計した売上高と事業別のみなし仕入れ率を加重平均した率を使うのが原則です。 なお、いずれかの事業の割合が75%以上であれば、全体をその75%以上の事業一種類だけとみなして申告することができます。仮に事業者向け販売が75%以上なら、全部の売上が第一種事業だとして申告して構わないということです。 ただし、取引ごとに区分していなければ、全部がみなし仕入れ率の高いほう(質問の場合は第二種)とみなされます。 詳しくは申告書の書き方を確認して下さい。 ところで、販売業で、売上を「第一種として区分する」というのは、帳簿などで売上の相手が事業者であること、どこの誰かということを記録していなければなりませんから、掛け売りや配達注文のものとかに限られると思います。単に「これは事業者に売った分」だ、というだけではだめだということです。ですから、飛び込みのトラックやダンプに給油したとしてもそれだけでは第一種になりません。 したがって、売掛帳などをきちんと付けていれば、第一種に該当するものは普段の記帳や受注の流れの中で分類されるので、格別意識する必要はないと思います。どちらか分からないというものは第二種になりますので、「厳密に分け」ようがない、ということです。

  • tamiemon96
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回答No.1

前提条件として、基準期間の課税売上高:5000万円 という点はクリアしている ということでよろしいのですよね。 売上先を、区分していなければ すべて 第2種 になります。 特定の事業者への売上を管理していればその部分は「第1種」にすることは可能です。 一見普通の客に見えても「事業者」、業務用に見えても「家庭の消費」ということもあります。 なので、原則「2種」、管理できる部分だけ「1種」に振替えでOKでしょう。

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