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最高裁判例に違反する行為は違法行為ですか
- 最高裁判例に違反する行為は違法行為でしょうか。不当労働行為救済命令取消事件の判例から考えてみましょう。
- 不当労働行為救済命令取消事件の判例では、派遣労働者の労働組合が団体交渉を求めたが、派遣先事業主がこれを拒否。最高裁判例では、派遣先事業主の行為は不当労働行為とされました。
- しかし、違法行為とは異なります。最高裁判例には違反しているものの、法的には違法とは言えません。
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まず質問から。不法行為とは故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害する行為です。 > 最高裁が「この法律(今回は労働組合法)のこの条項は「○○」の意味だ」と判決した場合は、その法律のその条項は「○○」という意味になるのでしょうか。 その通り。最高裁の解釈が意味を定めます。 > つまり、最高裁の判決はその法律が「○○」と改正されたのと同じ効力があるのでしょうか。 これはちょっと違う。法を改正すれば今までの法とは全く違うようにすることも可能ですが、最高裁の判例はあくまで今の法を解釈したものです。まあ、法を改正したのと同じような効果を生み出そうとしているといえなくもないが、法解釈はおのずから限度があります。
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- f272
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違法行為かどうかなど,適当に言っておけばよい。どうせ適当に定義されている言葉なのだから。 問題は不法行為かどうかだろう。 労働組合法では 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 をしてはならないのだが,これにあてはまっているかどうかをまず決定しなければならない。 あなたの言う派遣先事業主は 雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある のかどうか,またその相手方が 雇用する労働者の代表者 であるのかどうか,それらがYESなら不法行為であると言ってよい。
お礼
お礼がとても遅くなってすみません。 有り難うございました。
補足
回答ありがとうございます。 >違法行為かどうかなど,適当に言っておけばよい。どうせ適当に定義されている言葉なのだから。 「違法」とは次の(a)の意味だと思ってました。調べてみるとそうでない意味もあるんですね。勉強になりました。 (a)憲法又は法律の規定に合致してない。 今回の質問では、「違法」は(a)の意味だとしていただけないでしょうか。 つまり、最高裁が「この法律(今回は労働組合法)のこの条項は「○○」の意味だ」と判決した場合は、その法律のその条項は「○○」という意味になるのでしょうか。 つまり、最高裁の判決はその法律が「○○」と改正されたのと同じ効力があるのでしょうか。 >それらがYESなら 質問で言いましたPDFファイルをみると、明らかにYESです。 でも、仰る「不法行為」の意味が分かりません。「不法行為」とは何でしょうか。
お礼
よく分かりました。 有り難うございました。