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労働問題の団体交渉出席者について
労働組合から、企業へ団体交渉を申し入れる際、企業側の出席者を指名した内容を、申入書に記載することは可能でしょうか? 具体的には、企業経営者トップ・代表取締役の名前を記載して、 団体交渉に出席するように要請したいのです。 出席しなければ、不当労働行為を提起する、とか街宣行動も辞さない、とか、団体交渉申し入れに記載したらどうなるのでしょう? これは、労働法では、どのように解釈したらいいのですか? 労働組合法とか、法的な意味も教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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参考URLをどうぞ。会社側が誰かに委任して交渉に応じている限り、不当労働行為と主張するに無理があります。
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- takuranke
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基本的に団体交渉には労使双方ともにその場である程度の決定できる権限を持った人が出席になります(組合側は3役の誰かが出席しないといけない)。 ですので、社長(便宜上こういいます)が、全権委任で誰かに団体交渉の交渉役を委任すれば社長の出家気はしなくてもいいことになります。 またこのことで、不誠実交渉になるのかといえば、基本なりません。 不当労働行為にも当てはまりません。 申し入れ文書の中に出席者に対する要望を入れるのかまいませんが、脅迫まがいの文言を入れれば、相手は態度を硬化し、まともな話し合いができなくなります。 まずは、相手がどんな人をよこすのかを見て、それで交渉にならないとなった場合に、社長を出すよう要求したほうがいいと思います。 最初の交渉者がどうしようもなければ、それこそ不誠実交渉ではないのかと突っ込みを入れることもできます。 労働者側からは喧嘩を売らないほうがいいです(時と場合によりますが)。 ちなみに、労組法には、代表者が出席しなくてはならないという一文はありません、使用者はあくまでも法人です。 あるのは組合側の「(交渉権限)第6条」です。 労組法は短いので一読くらいはしてください、 それと、組合活動を行うのなら労基法、労働契約法はある程度抑えておかないと、会社側は社労士や弁護士などを雇っています、組合は上部団体がいれば助けを求めたほうがいいです(団体交渉時に一緒にいてもらうだけでも牽制にはなります)。
補足
>最初の交渉者がどうしようもなければ、それこそ不誠実交渉ではないのかと突っ込みを入れることもできます。 このような場合、法人側の交渉者は委任状を必ず持っているべきなのでしょうか? 委任状を出せ・・と要求することはかまいませんか? 何度か団体交渉の機会があり、過去には、法人代表が出席した記録もあるのです。 中途半端な担当者が出てきて、結論を先延ばしにすることは、不当労働行為として、立証するために、なにか労働判例はありませんか? ご存じでしたら教えてください。 よろしくお願いいたします。