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団体交渉での誠実義務って?
法律を勉強中の学生(法学部ではありません)ですが、正直、労働法は苦手にしています。 労働組合法によると、団体交渉に経営が応じなかった場合、不当労働行為ですね。 では、誠実に応じなかった場合はどうなのでしょうか。 「誠実に応じる義務」というのは条文に見当たらないのですが、プロ野球労組が訴訟を起こした際この言葉が使われていました。 これはあくまで判例でしょうか? 判例の根拠条文などありましたら教えてください。
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- odoru9
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回答No.1
詳細は、よくわかりませんが、S62. 1.27 東京高裁 昭和61(ネ)682等 国鉄団交拒否事件で、使用者が団交に応じる義務を認めたと思います。以下、判決引用 労働組合法七条の規定は、単に労働委員会における不当労働行為救済命令を発するための要件を定めたものであるにとどまらず、労働組合と使用者との間でも私法上の効力を有するもの、すなわち、労働組合が使用者に対して団体交渉を求める法律上の地位を有し、使用者はこれに応ずべき法律上の地位にあることを意味するものと解すべき。団体交渉をめぐる労働組合と使用者との間の関係は、右の限りにおいて一種の私法上の法律関係であるというべきである。 この判決の中では、誠実義務という言葉はでてきませんが、団交応諾義務は、単に交渉の場に出席することのみをもつて満足するものでない。と書かれています。