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雇用主に対し労働条件の交渉を行っている団体は労働団体ですか?
いつもお世話になっております。 さて、Aさんが勤務している職場には「労働組合と名乗る組織」がありません。 しかし、全職員が「○○会」という一つの団体に属していて、その団体が雇用主に対して労働条件改善に関する要望書を一本化して提出し、 交渉も行い、要求書も出しています。 また、その結果についての覚書を「○○会」の会長名と雇用主との間で交わしたり、就業規則なども締結しています。 これは、労働組合と名乗っていないだけで、間違いなく労働組合もしくは労働団体と捉えて良いのではないでしょうか? しかし、何故だか「自分たちの○○会は労働組合ではない!」と言っています。 『労働組合・労働団体の定義』と、『もしも「○○会」が労働組合でないとしたらのメリット・デメリット』などをお教えください。 *私としては、就業規則や覚書を締結しているのだから「労働組合です」と言ってしまった方が法的には良いのではないかと思っています。*
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補足
本当にスミマセンm(__)m いろいろと素人調べをして、協約というものが労働組合法にあるものだったので、一緒に考え込んでしまっていました。 第14条 でしょうか… 労働組合でなければ協約が生きないのかと…勘違いでしたでしょうか?「有効」で良いのですね? くどい確認ですが、なにとぞよろしくお願いいたします。