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雇用主に対し労働条件の交渉を行っている団体は労働団体ですか?

いつもお世話になっております。 さて、Aさんが勤務している職場には「労働組合と名乗る組織」がありません。 しかし、全職員が「○○会」という一つの団体に属していて、その団体が雇用主に対して労働条件改善に関する要望書を一本化して提出し、 交渉も行い、要求書も出しています。 また、その結果についての覚書を「○○会」の会長名と雇用主との間で交わしたり、就業規則なども締結しています。 これは、労働組合と名乗っていないだけで、間違いなく労働組合もしくは労働団体と捉えて良いのではないでしょうか? しかし、何故だか「自分たちの○○会は労働組合ではない!」と言っています。 『労働組合・労働団体の定義』と、『もしも「○○会」が労働組合でないとしたらのメリット・デメリット』などをお教えください。 *私としては、就業規則や覚書を締結しているのだから「労働組合です」と言ってしまった方が法的には良いのではないかと思っています。*

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>会社から旅費を出してもらってきたと言っていました。 >(+◇+)第2条の2と、第7条の3に抵触するのですね?(不当労働行為ですか?) そうですね。規定に反するので労働組合して認められません。 >「覚書は、形式が整えば労働協約と同等だ」とアドバイスした退職先輩もいたそうで、そうなると組合でなければならないのかもと・・・・? >どうなのでしょうか? ですから別にその会社の労働者を代表する団体でいいですよ。でも労働組合ではないです。 むしろご質問者が何にこだわっているのかわかりません。 >『労働組合法に基づく法律上の保護が受けられない』にもつながりますか? これはご質問のように金銭援助があればそうですね。 >「労働団体です~」くらい、言っても良いのではないかと思うのですが。 いいかもしれませんけどそれに何の意味があるのでしょうか。 私には理解が出来ません。 労働組合でないのであれば、たとえそれを親睦会と呼ぼうと~の会と名乗ろうとなんでも同じです。 ただ労働者の過半数がその会に参加していれば、労働者の代表として会社との間で労使協約などを締結できるだけです。 これは別に労働組合である必要はありません。 少なくともご質問にあるような「労働組合です」とはいえないというのは事実ですね。

do-desyo
質問者

補足

本当にスミマセンm(__)m いろいろと素人調べをして、協約というものが労働組合法にあるものだったので、一緒に考え込んでしまっていました。 第14条 でしょうか… 労働組合でなければ協約が生きないのかと…勘違いでしたでしょうか?「有効」で良いのですね? くどい確認ですが、なにとぞよろしくお願いいたします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>しかし、何故だか「自分たちの○○会は労働組合ではない!」と言っています。 労働組合と名乗る限りは労働組合法で規定される要件を満たさなければなりませんが、それが堅苦しくやりにくいのでしょう。 >『労働組合・労働団体の定義』 これは話が長くなるので省略させてください。基本的には労働組合法第2条による定義となります。 >『もしも「○○会」が労働組合でないとしたらのメリット・デメリット』 デメリットは労働組合法に基づく法律上の保護が受けられないなどです。 メリットは、比較的自由に参加を許すことが出来るのでたとえば管理職クラスでも下のクラスであれはokとしてみたり、会社から活動費用を貰ってもよいとかですね。 (労働組合の場合にはいずれも禁止事項です)

do-desyo
質問者

補足

お世話になります。 確か…以前聞いた話では、労働条件を話し合うために「○○会」の総会を開く時などには、会社から旅費を出してもらってきたと言っていました。 (+◇+)第2条の2と、第7条の3に抵触するのですね?(不当労働行為ですか?) 最近、雇用主側からは「切り離したい」趣旨の働きかけがあったそうです。「会」への加入者は一般職員のみで、管理職やそれに準ずる方は加入できない規定になっているそうです。 (*^^)v 第2条の1を満たしていますね? ですので、自分たち一般職員の労働条件の為にだけ、交渉や折衝などを行い、勝ち取った権利を文書化して双方のトップが署名、代表者印を押して覚書としてきたのだそうです。 「覚書は、形式が整えば労働協約と同等だ」とアドバイスした退職先輩もいたそうで、そうなると組合でなければならないのかもと・・・・? どうなのでしょうか? おっしゃるような、『労働組合法に基づく法律上の保護が受けられない』にもつながりますか? 「労働組合だ!」と言わないまでも「労働団体です~」くらい、言っても良いのではないかと思うのですが。

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  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.1

労働組合についての「定義」はありません。自分たちが「労働組合である」と名乗れば、それで労働組合になります。届け出も不要ですし、規約だっていりません。人数も制限されません。従って極端な話、あなたや私が一人で「今日から労働組合を作る」と決めれば、それで良いのです。 もちろん現実的には、規約も必要でしょうし、ある程度の人数がなければ意味がないですが、それは労働組合の「必要条件」ではありません。何故かというと、「こうでなければ労働組合とは言えない」と定義してしまうと、不当労働行為が蔓延する可能性があるからです。 >覚書を「○○会」の会長名と雇用主との間で交わしたり、就業規則なども締結しています 逆に、自分たちが「労働組合ではない」と言えば、その通りなのです。別に労働組合でなくても、就業規則や勤務条件について経営者側と協議・交渉・合意をすることは可能です。 これは、「過半数代表制」といって、労働組合が無い職場(またはある場合でも)では、職場の人間の過半数を代表する人や団体(つまり「○○会」ですね)と協議・交渉・合意をすることができる、という規定で、労基法(例えば24条)にもきちんと書かれています。 「労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」 どちらが良いかは、その職場の状況や労使関係によって違いますから、一概に「「労働組合です」と言ってしまった方が法的には良い」とは限らないのです。

do-desyo
質問者

補足

ありがとうございます。 労働基準法上と労働組合法上での扱われ方も違うのかな?と考えました。協定がどこまでとか、協約はなんだかなども含まれてくるのでしょうか? walkingdicさんへの補足に書きましたが、雇用主は経営組織に「○○会」を留めたくないようです。 たぶん・・・勝手な予想ですが、排除されつつあるのではないかと心配しています。 どちらを選ぶとbetterか、放置して良いのか、難しいです。

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