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具体的な判例を知りたいのですが?
使用者が職制等を通じて、特定の労働者に対して他の労働者との関わりをしないように働きかけたり、様々な方法を用いて職場で孤立させ、 さらに職場の内外で継続的に監視する体制をとった場合、これらの行為がプライバシーを侵害すると共に、職場において自由な人間関係を形成する権利を不当に侵害するものとして、違法性を問われることがある。 上記のような解釈で、具体的にどのような判例があるのか、ご存じの方、おられましたら教えてください。 当方、労働裁判で係争中の者です。
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1番です。 >私のような事例があれば、教えていただければ幸いです。 ヤミカルテルを内部告発されて何十年も左遷させられた、トナミ運輸の串岡さんの判例が有名です。 トナミ運輸・内部告発・串岡さん・・・など検索するとたくさん出てきます。 串岡さんの事はテレビのドキュメントで拝見しました。 (お気の毒で涙が出ました) 氏は著書もあります。 著書を読んだり、支援者や本人にお手紙を書くのも良いかもしれません。 判決は氏の訴えをほぼ認めたようですが、謝罪文が無かったことが納得出来無いとの言葉もあります。
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- mano5
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そこまでの判示をした判例としては、いわゆる関西電力事件があります。
関西電力が共産党を指示する従業員に対して行った判例があるようです。 http://www.aseed.org/econavi/reserch/project/nihonkyosan.html その他は、企業外の行動に関する規律に関する判例がいくつかあるようです。
補足
ご回答ありがとうございます。 実は、私の場合は、職場での法違反を上司に指摘した途端、 倉庫のような所に隔離されました。 この場合は、関西電力事件のような、社外での活動とは違い、 また、職場の内部で、別部署に配転となり、一人で隔離されたわけですので、どのような判例が、最も近いのか、考えあぐねております。 もし、私のような事例があれば、教えていただければ幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 私の場合も、隔離され、冷遇されている点は似ています。 内部告発をした経緯もあります。 判決文を、弁護士さんに相談してみます。 これからまだ戦いは続きますが、公益通報者保護法もでき、 正々堂々と戦うつもりでおります。 どうもありがとうございました。