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住居立ち退き料の税金
- 約50年間住んでいた戸建住宅を家主の都合で立ち退くことになりました。立ち退き料は難しく、次なる住居を検討する際にも経済的な負担を考慮しなければなりません。
- 立ち退き料にはどれ位の税金が課税されるかを知りたいです。課税される場合、適用税法と税率、また次の住居が立ち退き料を上回った場合の課税の有無も知りたいです。
- 税金問題にお詳しい方、または同様の経験をお持ちの方に、立ち退き料の税金について教えていただきたいです。大変深刻な状況で、経済的な影響を最小限に抑えるためにもアドバイスをいただきたいです。
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>課税される場合、1)適用税法、および税率 「所得税」の課税対象には間違いありませんが、「所得の区分」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm がどれに属するかは、お書きの情報だけでは判断できません。 まあ、3.の「事業所得」だけは外して良いと思いますが、1.の「譲渡所得」か 2.の「一時所得」かのどちらかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3155.htm 譲渡所得であっても一時所得であっても、いずれも「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ですので、あなたの給与など他の所得があるのかないのかにより、「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm は異なってきます。 >2)次の住居が立ち退き料を上回った場合の課税の有無… お金をもらって税金が掛かるかどうかのことと、そのお金をどう使うかのこととは、次元の異なる話です。 次の買い物でおつりが出ようと、足し前をしようと、税金とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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No.2です。 すいませんでした。 いわば移転費用としての立ち退き料ですね。 そうすると、「一時所得」になりますね。 引っ越しに要した費用を引き、その1/2が課税対象の所得です。 税率は他の所得と合算し、その額によって決まります。 5%、10%… 貴方の他の収入(所得)や社会保険料控除などの所得控除の額がわからないとはっきり言えません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3155.htm なお、2)の場合でも課税されます。
お礼
度々お手数を煩わし恐縮します。 参考になりました。 有り難うございます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
立ち退き料! つまり、あなたが不動産所有者ではないのですが、居住権を持ってるので「出て行ってくれ、そのための費用は払う」という代金です。 色々と論はありそうですが、私は一時所得だと思います。 すると税課税関係は、失礼ながらネットで答えを求めるレベルを超えたものです。 そもそも論になりますが「自己所有物」ではないので立ち退き料がでてます。 つまり「借家権」か「借地権」です。 どちらにしても、それを売却したことになりますので、極めて特殊な例です。 ひとつは「その代金が、社会通念上認められるべき額かどうか」 もう一つは「では、それに対しての課税はいかにあるべきか」です。 また「家主の都合」という条件が入ります。 譲渡所得なのか、一時所得なのか? そこから問題は始まります。既述ですが「問題が超高度」です。 ネットで「教えて」「はい、こうです」というレベルの話ではないですね。 報酬は出ますが、お近くの税理士に具体的に相談をされるべきです。
お礼
追い立てを喰って僅かばかりの立ち退き料(移転費用)で今までの生活を根底から覆される苦痛と悲哀はさておいて、単純に考えていた課税問題がこんなにも「超高度」で「複雑」な要素を孕んでいるとは思い至らず、臆面もなくネットで江湖にご意見を求めた軽挙を恥じるのみです。 もとより、税理士に相談する術は念頭にありましたが先述のように事を単純に捉えていた故にネットを使用させて頂いた次第です。 大いに参考になりました。有り難く感謝いたします。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>1)適用税法、および税率 所得税法です。 居住用財産を売った場合は、 「3000万円の特別控除及び軽減税率の特例を受ける」か、「買換え特例を受ける」かの選択です。 軽減税率を選択するなら、売った価額から取得費(不明な場合は売った価額の5%)、3000万円を引いた残りが6000万円以下なら、税率は14%です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf >2)次の住居が立ち退き料を上回った場合の課税の有無 「買換え特例を受ける」ということでお答えします。 所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされ税金はかかりません。 なお、次の住居を買うためにローンを組んだ場合、損失分を他の所得と損益通損でき、引ききれなかった場合は繰越控除をすることができます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
お礼
私の書き方が稚拙だったせいでしょうか? 自己所有の不動産を売却・譲渡した訳でなく賃借していた建物を追い出される形であり、いわば移転費用としての立ち退き料です。 折角のご回答を頂きながら質問の主旨に合わない感じがしております。 どうも有り難うございました。
お礼
税務の素人にも理解し易いご回答を頂きました。 ご教示頂きました国税庁の「タックスアンサー」なども参考に勉強して見たいと思います。 質問2)に対するご意見は全くお説の通りで汗顔の至りです。 早速のご回答、ご助言に対し深謝いたします。