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冠婚葬祭などの収入に対する税金
正規の仕事以外の収入(冠婚葬祭の祝儀やお見舞いなど)に対する税金の扱いの質問です. 結婚のご祝儀,香典,病気見舞い,入学祝いの小遣い,など臨時の収入がある場合があります. 香典は非課税と聞いたことがありますし,いろいろ例外もあるのだと思います. 現実の社会では,例えば元々の収入に加えて何かのお祝いで同僚に1万円もらったというような場合は,申告しなくても問題にならなさそうですが,厳密に法律的に言ったらどうなんでしょう.あるいはアルバイト収入が非課税ぎりぎりの100万程度だった場合,に何かのお祝いで+αの収入を得て課税金額まで達してしまうような場合とか.... このあたりの冠婚葬祭的な臨時収入について詳しい方よろしくお願いします. 社会的な慣例としての話ではなく,あくまで税法上の観点から教えていただけると幸いです.
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noname#128276
回答No.1
贈与税の質問と受取ました。 年間に一人から110万円以上もらうと、贈与税の対象になります。 一人1万円を150人からもらった場合、150万円の収入にはなりますが、贈与税の対象外です。 詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。
お礼
ご回答ありがとうございます.