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同一敷地内の住居の接続について

現在1つの地番に2つの住居が建っています。 (地番 1721-1    建物住所 1721 と 1721-1) 今思えばなぜ2つ目を建てられたのか疑問に思います。 1つは50年ほど前に建てられた木造住宅、そこには私の両親が住んでいます。 もう1つは10年前に建てた私の住居、木造2階建てで私と妻、子供1人が住んでいます。 この2つの住居は2m程度しか離れておらず、勝手口同士が徒歩3歩で行き来できます。 またそれぞれに玄関、台所、風呂、トイレがあります。 この度、父親に介護が必要となったことから、母親だけでは何かと不自由なため、2つの住居を 容易に行き来できるように勝手口同士を渡り廊下(天井、壁あり)で接続しようと計画しています。 そこで質問ですが、 この場合、同一建物となるのですか? なるのであれば、市役所等への届出が必要になりますか?(固定資産税などの為) 電気代と固定電話代は別に支払っていますが、水道代、NHK受信料は2軒分私が支払いをして います。 それらは1軒分の支払いとなりますか? 世帯は2世帯のままで変更する予定はありません。 建築基準法上の問題や官公庁への届出問題など、あと上記のようにすることで公共料金や税金 の支払い問題など様々なメリットやデメリットを教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.3

実質的な助言となります。 現状から何かをしようと考えなければ、役所へお伺いなどする必要もないでしょう。 つまり、2軒であるという体裁のままでいいということです。 渡り廊下程度、気にすることでもないでしょう。すべてを杓子定規で考えることでもありません。 税金などは、市役所が年に一度に実状調査をしているはずなんです。 そこで、市として“課税したい”とすれば、市役所の方から出向いて来て、“どちらが税金を納めますか?”としたやりとりで終えると考えます。たいした話でもありません。 他の利用料金も同様です。必要なら先方が言ってきますが、そのような事は無いと思います。 要は料金の集金さえ確かならいい話です。 質問者さんの地域が市街化地域だと、道路に出るまでの距離や通路として2m以上の幅などとした法律上の決まりごとが合致していれば、この先どちらかの棟を建替えようとしても容易です。 (○○番地の一部として敷地を分筆せずに出来てしまう) しかし、市街化調整区域であると仮に敷地が1筆の地番であるとそうはいきません。2棟を1棟に建替える場合は容易ですが、1棟だけの建替えだと分筆したり都計法上の許可を申請したり手間がかかります。

  • kuuteidan
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.2

一軒とみなすかどうかは、下記のURLを参考にしてみてください。 No1さんと同じ意見ですが、いくつか追加します。 1.建物の保障について あなたのお住まいの建物には最低10年のメーカー保障がついてますが、保障期間が10年以上の場合、また補償期間の延長(おそらく有償)を考えている場合、メーカーに問い合わせてください。 2.火災保険について 火災保険に入っている場合、1年更新や来年更新の場合は更新時に、長期の火災保険に加入中は接続工事前に、保険会社に問い合わせてください。 3.ローンについて あなたのお住まいを建築時、ローンを組まれていれば、接続工事前にローンを組まれている金融機関に、問い合わせてください。 特に、2・3に関しては、後々大きな問題になる可能性がありますので、必ず工事前に相談される事をお勧めします。

参考URL:
http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/cmsfiles/contents/0000174/174985/7.pdf
  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

> 市役所等への届出が必要になりますか? これは市役所におたずね下さい。     > 電気代と固定電話代は別に支払っていますが 電気は電柱からそれぞれの家に入っていれば(電気メーターが別)今まで通りでしょう。 電話回線にしても同じ。 ただ電話回線は、片方の契約を解除して残った電話回線で、コードレス電話の子機をあちこちに置けば1回線分ですみますよね。      水道料金も、それぞれの配管が入っていれば当然2世帯分でしょう。 NHKに関しては玄関が別々なら2世帯分の支払いだそうです。       結局電話回線のみ、1回線を解約すれば基本料金は1回線分で済みますが、それ以外は変わりません。