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孫への贈与
孫へ現金を贈与する際に、贈与税の申告書を提出し、契約書を作成しても、孫がまだ年齢が低いと贈与があったと認められないでしょうか? 一般的に贈与をする際に相手の年齢がどれくらいだと認められますか?
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贈与は贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)が互いに意思表示をしないと認められません。例えば、お金を「あげます」と言って「はい。もらいます」といった感じです。一般的には意思疎通の類が認められるのが15歳くらい(20歳かも)からなので、お孫さんがその年齢に達していないのなら贈与は苦しいのではないでしょうか。不謹慎な話ですが、万が一kyo-kaさんが何かを贈与していたにもかかわらず、お孫さんはそれを知らずに過ごしていてkyo-kaさんが亡くなったとしましょう。その場合贈与税ではなく相続税が課せられるはずです。相続税の方が控除額が大きいので、今すぐにでも!と思っていらっしゃらないのなら相続させた方が手元に財産は残りやすいですよ。ちなみに、贈与税の基礎控除額は110万円です。1年間にその範囲内なら税金がかかりません。どうしても、という時にはその範囲内で収めた方が良いでしょう。長々と稚拙な文章、スミマセンでした。