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子へと孫へでは贈与税は異なる?
例えば自分の子供に1000万円、孫に1000万円のお金をあげた場合、子供の場合と孫の場合でかかる贈与税の金額に差があるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
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そのままの回答すれば「同じです」ということになります。 しかし、もう少し詳しく回答すると「違います」になります。 親から子への贈与は、「相続時精算課税」という制度があります。 これは親が65歳以上で子が20歳以上であれば適用になります。 この制度を使えば、2500万円までなら贈与税はかかりません。 子が亡くなっていれば孫でも該当になりますが、そうでなければ孫の場合は該当しません。 なので、この制度を使えば同じように贈与しても子と孫では贈与税は大きく異なります。 もちろん、この制度の条件に該当していなかったり、該当していてもあえて使わなければ(申告しなければ)贈与税は同じようにかかります。 また、住宅取得資金の贈与なら親の年齢が65歳未満でも適用になり、控除額も1000万円上乗せになり3500万円まで贈与税かかりません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
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- coollittle
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回答No.2
No1です。すみません参考URLがぬけていました。
- coollittle
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回答No.1
金額は同じです。納税義務者は、贈与を受けたほうです。税額は、1月1日から12月31日までに各自が受けた贈与額を合計して、参考URLにある表にあてはめて計算します。 1000万円の場合、(1000-110)×0.4-125=231 各自231万円です。