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贈与税について
年間110万までなら贈与税がかからないと聞きました。 その場合ですが (1)孫から祖父母への贈与でも問題ないのでしょうか? (2)祖父へ110万、祖母へ110万、認められるのでしょうか? それとも祖父母(同居)合わせて110万でしょうか? (3)贈与税がかからないように、毎年110万ずつ10年間とかあげ続けても 問題ありませんか? (4)血縁者以外でも年間110万/一人までなら贈与税はかかりませんか?
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(1)贈与の事実があるならば、それぞれ贈与を受けた人について年間110万円の基礎控除が控除できます。 (但し、相続時精算課税の適用を受けていれば違う事となりますが、孫から祖父母であればそれは関係ないようですね) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4409.htm (2)贈与を受けた人ごとですから、認められます。 ですから、逆に言えば、祖父が孫Aから100万円、孫Bから100万円を贈与された場合には、祖父にとっては200万円の贈与を受けた事となりますので、110万円を超える部分については、贈与税が生じる事となります。 (3)連年贈与とみなされる可能性がありますので、問題があります。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html (4)もちろん、贈与の事実があれば、控除されます。 但し、上にも書いたように、贈与を受ける人が年間で110万円の控除がある訳ですから、複数人から贈与を受けていれば、その合計額で判断して課税される事となります。 (贈与を受ける人が、贈与する人一人毎に110万円の控除がある訳ではありませんので)
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- tappara
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現在勉強中なので間違いがあるかもしれませんが・・・ 参考までに。 (1)子から親への贈与は最終的に親が死亡したとき贈与したものに相 続税がかかるようなことが考えられますのであまりよいことでは ないかと思いますが問題はないと思います。 (2)基礎控除は個人ごとに設定されていますから祖父祖母それぞれ使 えます。 (3)何年かに分けて贈与することは可能です。しかし贈与者の死亡か ら3年以内の贈与については相続税の課税価格に算入されます。 (孫が先に死亡する場合だからあまり関係ないか・・・) (4)血縁者以外でも可能です。
お礼
ご回答ありがとうございました。助かりました。
お礼
ご回答ありがうございます。 両親を亡くし、相続税を納税した後、残ったお金を祖父母にも分かてあげたいと思っています。 専門家様よりのご回答、とても分かりやすく助かりました。