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6歳の孫に贈与できるか?

6歳の孫がいます。 私が持っている非上場株式会社の株をこの孫に名義変更したいと思います。 少数株主なので株は配当権限方式で評価して贈与申告して贈与税を払いたいと思います。 このようなことは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

経験者ですが、未成年の孫への贈与は親権者の同意があれば問題なくできます。 贈与契約書に 受贈者            ○○○○ ←孫の名前 同上親権者法定代理人  ◇◇◇◇ ←父親の名前  同 上           ◇◇◇◇ ←母親の名前 と記載するだけです。 なお、お孫さんの親権者が質問者さんご本人であっても、これは利益相反ではないので特別代理人選任の必要はありません。

inoutadata
質問者

補足

ありがとうございました。 この場合は親権者法定代理人(孫の父親)の財産とみなされるのでしょうか? それとも孫が20歳(18歳?)になれば本人の財産とみなされるのでしょうか?

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その他の回答 (4)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.5

#4です。 財産は一時的にでも父親のものではなく、初めからお孫さんのものです。 お孫さんが成人に達すれば自身の判断で財産を処分することができます。

inoutadata
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 これではっきり理解できました。 お礼申し上げます。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

贈与とは、「あげます」「はい、貰います」というような、あげる人と貰う人の意思表示が両立してないと成立しません。 双務契約といいますが、お孫さんは契約能力がありませんので、法定代理人が契約をする必要があります。 その上で、法定代理人がお孫さんの贈与税申告書の作成、提出、納税手続きをすることになります。 株式の名義変更がされていると当然に相続財産からのぞかれると考え勝ちですが「あのさ、6歳の子供が非上場株式を頂きますって意思表示しないでしょ。」というのが常識の判断です。 法定相続人の承認の元で行うことが必要でしょう。書面にすべきです。 書面作成が無くても契約は有効ですが、第三者に示せないので書面にすべきです。 法定代理人が承諾した契約に基づいたものなら、法定代理人の依頼を受けて税理士は贈与税申告書の作成をするでしょう。

inoutadata
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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noname#149362
noname#149362
回答No.2

お孫さんの法定代理人 (親権者) はどなたですか? 法定代理人が承認すれば、贈与は成立するように思います。名義変更の手続きや贈与税申告、税理士との契約など、全ての法律行為は (お孫さんが成人に達するまで) 法定代理人が行うことになるはずです。 何らかの事情でお孫さんの親権者が質問者さん本人である場合は、民法第826条により、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があるかも知れません。 いずれにせよ、「可能かどうか、可能だとしたら特別代理人の選任が必要か」ということを家庭裁判所に問い合わせるのが良いと思います。(私は法律の専門家ではないので、私のこの回答はあまりあてにしないで下さい。)

inoutadata
質問者

お礼

孫の親権者は父親(私の息子)です。 ですがやはり家庭裁判所に届けなければならないのでしたら そこまでして と思います。 どうもありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>贈与申告して贈与税を払いたいと… 申告書は自書自筆が原則、6歳の子どもが書けるとは思えませんし、税理士への依頼契約ができるとも思えません。 猫に小判を、豚に真珠を与えるような贈与は無理です。

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