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資本金5億円を超えた決算期の商法監査
期中に増資をし、資本金が5億円を超えた場合、その期の決算は商法監査が必要なのでしょうか?あるいは次の期からで良いのでしょうか?うろ覚えでは「期初の資本金」が基準となると記憶しており、次の期からで良いとの認識だったのですが・・・ 宜しくお願いします。
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「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」21条に規定があり、株主定時総会終結までは「なお従前の例による(今までどおり)」となっています。
お礼
有り難うございます。条文確認しました。 大変助かりました。