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資本金0

ご教示、お願いします。 今回、有限会社の事務を手伝うことに なったのですが、設立した当時は 資本金300万円で設立したのですが、 その後経費を使い、現在は資本金0円の状態 だそうです。 資本金0円で、このまま増資しなくても よいのでしょうか。 尚、現在はなにも動きが無く、決算書も 2.3年は作成していないようです。 計算期間は6月30日決算です。 今後、活動するようなのですが、どうにも 資本金0というのがよく分からないのですが 来年6月30日に利益があった場合、増資 すべきなのでしょうか。

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  • musokunin
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回答No.5

  會社が休業中、でも、定時総會は定款に基づいて行ひます。その時に決算書を確定して、それに基づいて税務申告をします。地方税の内、事業税は、所得に應じて課せられるので、缺損の期については課税されないが、均等割は、課税されるのが原則です。   商號や役員の變更などは、定時総會でも、臨時総會でもよいでせう。これまで開いて來なかつた決算期の定時総會は、それぞれ、別々の會議として、「開會、議決、閉會」をそれぞれ繰り返へし、今年六月三十日期の定時総會で、商號變更などを決めるとよいでせう。   休業中の會社の經理帳簿、領収證綴りなどがあればよいのですが、無い場合は、「賣上高、零圓。經費、零圓。繰越缺損金、何圓。」などといつた、簡單な決算書になりますので、税務申告書も、難しくないはずです。   税務署へは、給與支拂事務所の開設の屆なども必要になりますので、窓口で必要な書類を尋ねて、諸屆け用紙、源泉所得税の納付用紙などを貰ふべきです。

kazehiki
質問者

お礼

musokunin様、いろいろお教え頂きありがとうございました。 早速手続きします。

その他の回答 (4)

  • musokunin
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回答No.4

  會社の繰越し缺損などが約三百萬圓あるので、「資本」が差し引き零圓だといふことだと思ひます。二、三年、決算書を作つてなくて、これから事業活動を再開するとのことですが、税務申告もしてゐないかと思ひます。早急に過去の決算書類を作り、社員総會で確定し税務申告をするべきです。おそらく、「青色申告での繰り越し缺損の将來の黒字との相殺」といふ優遇措置が受けられませんので、税務署の窓口に相談して、どのやうな屆け出をすべきか指導を受けるのが良いでせう。   今期の利益と、増資をするか否かは、別の問題と考へるべきです。

kazehiki
質問者

お礼

musokunin様、ご回答ありがとうございました。 もう一点伺いたいのですが、休業中であっても 定時総会は開催しなければならないのでしょうか。 (定款には年一回決算終了後二ヶ月以内に開催すると なっています) 今回、事業活動を再開するに当たり、商号変更、目的変更、代表取締役変更、取締役変更を一度に行いたい と考えていますが、計算期間が6月30日なので、 総会は、定例総会なのか臨時総会なのか迷っています。 又、事業税や市民税等、休業中であっても均等額の 納付はしなければならないのでしょうか。 何度も申し訳ありませんが、早急に手続きをしなければならず、また、税務申告も8月末となつており 大変困っています。 どうか宜しくご教示をお願い申し上げます。

  • kamehen
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回答No.3

> 通常会社設立時に口座開設し、そこに資本金を振り込むと思うのですが、違っていますでしょうか? > 何度も申し訳ありませんが、お教え下さい。 その通りです、説明を簡単にするために最初に現金と書きましたが、要は口座の残高がなくなった、という事ですよね。 それは事業用に使って無くなった訳でしょうから、相手科目は経費等になりますので、資本金が減る事はありえません。 資本金が減るというのは、その出資者へ直接返金する事ですし、それ自体登記(減資)を伴うものですので、通常はありえません。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.2

現在赤字の状態なので特に今増資する必要はないし、増資したところで赤字には変わりません。 黒字になったら当期損益を処理しますので増資の必要はありません。  どちらかと言うと決算書を作ったことがないと言うのが不思議です。

  • kamehen
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回答No.1

資本金300万円というのは、個人が現金300万円を法人に出資した結果の事で、単にその現金がなくなっているだけですので、資本金が0円になっている訳ではありません。 単純に言えば、設立当初「現金300万円/資本金300万円」という仕訳が立って、その借方の現金が無くなっているということですので、何らかの支払い(経費等)の仕訳が立つはずのものと思います。 いずれにしても、単にお金を使い切っただけで資本金が0円になる事はありえません。 事業に使うために現金を出資している訳ですので。 仮に、事業が成功していて、現金が1千万円になっていたとしても、資本金が1千万円になる訳ではないですよね。 単に、資本金として会社に入った現金が無くなってしまった、というだけの事ですので。

kazehiki
質問者

お礼

kamehenさん、ご回答ありがとうございます。 再度、お伺いしたいのですが、通常会社設立時に 口座開設し、そこに資本金を振り込むと思うのですが、違っていますでしょうか? 何度も申し訳ありませんが、お教え下さい。

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