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商法上の大・中・小会社
「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」1条に資本の額と負債の額による区分が定められていますが、この額は期初、期末、はたまた期中平均(であればどのように計算するのか)なのでしょうか?どの法律のどの条文をどのように解釈してそうなるかまで含めて教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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同法に経過措置規定条文として、20条、21条、26条、27条があります。そこに定めてあるとおりです。 例えば、1月末日決算の会社が、昨年10月に増資して、資本金8000万から1億2000万になったとしますと、今年の定時総会、通常、3月下旬から、4月末日までに開催することになると思いますが、その定時総会が終結するまでは、「小会社」、終結時から「中会社」ということです。 負債が200億超の場合ですが、「最終の」貸借対照表と2条2号に明文してあるのですから、私は、会計実務のほうにはうといのですが、定時総会に提出して、株主の承認を受ける貸借対照表のことになります。つまり、期末の額ということです。 よって、上記の場合は、今年の定時総会終結時から、その会社は「大会社」ということになります(21条2項)。 ですから、今回の定時総会用の、貸借対照表その他計算書類の作成については、小会社なので、22条から25条までと、25条が適用除外としている以外の商法の規定に基づいて、作成すれば適法ということになります。 一時的に負債額が、多額になっても、承認を受ける最終の貸借対照表の計上負債が200億超でなければ、関係ありません。条文で確認していただければ、明らかなことがお分かりになると思います。 以上、六法で確認してください。
お礼
早速の丁寧な回答ありがとうございました。 六法で確認したいと思います。