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期中で資本金が変わった場合には
決算期が5月で、資本金が3000万でしたが8月に増資をして1億を超えました。この場合大会社扱いになると思うのですが、今期の決算は大会社としての決算(監査報告書等)が必要になるのでしょうか?また監査法人による監査が必要ですか?それとも期首が小会社ではじまった場合は今期は小会社としての扱いでいいのでしょうか。どなたかアドバイスいただければと思います。
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- HL0610
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回答No.2
監査も監査報告書も必要ではありません。今までどおりやればいいです。ちなみに判断は期末でしますので覚えておいてください。
- lemon_heart
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回答No.1
まず、負債が200億円以上でなければ、資本金 が1億円以上5億円未満の場合には、大会社では なく、いわゆる中会社(法律上の用語ではない) に該当することになります。 また、小会社に該当しなくなった場合には、その 1億円を超えることとなった事業年度に係る定時 株主総会までは、従来通り小会社の取り扱いを 続けることになります。 来期以降は、中会社としての取り扱いをうけること になりますが、この段階では、とくに会計監査人 (公認会計士や監査法人)の監査は不要です。 簡単なところでは、議事録に監査役の押印が必要 となってくるという感じでしょうか。 中会社の場合、みなし大会社といって大会社の 取り扱いをうけることを選択できますが、 この取り扱いを受ける場合には、大会社と同様 監査法人等の監査などが必要になってきます。
質問者
お礼
大変ご丁寧な回答ありがとうございました。アドバイスうかがえて良かったです。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。