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増減資時の商法監査の必要性について

特例法を読んでもよくわからないので教えてください。 3月決算の会社が、この3月中に増資をし、中会社から大会社になります。 4月に入って減資を行い、また中会社(か小会社)に戻ります。 負債はずっと200億円未満です。 この場合、 (1)2005/3期 (2)2006/3期 の商法監査(会計監査人監査)は必要でしょうか? 監査費用もかさみますので、必要ないならしないつもりです。 どなたか教えていただけますでしょうか。 お願いします。

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回答No.1

特例法の20条および21条を文言通りに読めば・・・ 2005年3月中に資本金が5億円以上になった場合、その営業年度中は会計監査人は要せず、翌営業年度からこれを受けることになります。 また、減資によって大会社でなくなっても、その営業年度は会計監査人の監査を受けることを要し、次営業年度から監査が必要なくなります。 よって、2006年の3月期は会計監査人の監査を受けなくてはならなくなるような・・・。 念のため会計士等、専門家に尋ねることをおすすめします。

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