個人事業も法人も大企業も含めて「事業者」や「企業」と括ることができますが、企業を規模によって区分することは、商法・証取法・税法上の目的達成のためや、その他の政策上の配慮からなされているといえます。
有限会社に関しては、いわゆる「中小企業」であることが多いと思いますが、中小企業の中でも、従業員10名以下のものは「小規模企業」とされ各種保護政策の対象となり易くなっていたり、さらに従業員5名以下となるとさらにその傾向は強まるようです。つまり、個人事業・有限会社・株式会社という区分ではなく、中小企業と、中小企業以外の企業、というような区別のほうが名実になっているといえるでしょう。なお、中堅企業というのは通称で、公的な区分ではないとされています。
ご参考まで、中小企業という場合、通例は中小企業基本法の定義が用いられています。その歴史的展開は次のとおりです(以下拙稿コピペ)。
「昭和38年(1963)制定の中小企業基本法において、「中小企業」とは、製造業等は資本金5,000万円以下または従業員数300人以下、商業・サービス業では資本金1,000万円以下または従業員数50人以下の企業とされたが、昭和48年(1973)にこの中小企業基本法が改正され、製造業等は資本金1億円以下または従業員数300人以下、卸売業は資本金3,000万円以下または従業員数100人以下、小売・サービス業は資本金1,000万円以下または従業員数50人以下とされた。さらに、平成11年(2000)12月にはこの定義が大幅に改正され、製造業等は資本金3億円以下または300万円以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員数100人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員数50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または従業員数100人以下とされた。」