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遺産分割協議書の債務の記載について
遺産分割協議書に関し、財産については明細を記載し、最後に「その他一切の財産はxxが取得する。」と記載する一方で、債務は一切記載しない予定です(細かいのが数件、合計数万円、葬儀費用200万円程度あります)。税務署申告用としても使いますが、何か問題はありますでしょうか?(相続税の申告書には債務も当然ながらすべて記載します。)アドバイスよろしくお願いします。
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まず、本題に入る前に言っておきますが、葬儀費用は相続財産(負債)ではありません。被相続人の資産から葬儀費用を差し引いた金額が相続対象資産となります。 で、税務署対応には全て記載するとのことですが、それならばあとは相続人間で債務の支払について問題が生じない(もめない)のであればそれでいいですが、なぜ相続税申告用とそれ以外用に遺産分割協議書を2とおり作成されるのか意味が判りません。 念のため申し上げますが、相続税申告用でしたら「最後に「その他一切の財産はxxが取得する。」と記載」する方法は採れません。それぞれの資産を誰がどういう割合で相続するかハッキリさせなくてはなりません。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。