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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:用の終わった遺産分割協議書の保管義務)
遺産分割協議書の保管義務と税務署への提出
このQ&Aのポイント
- 遺産相続の申告時に、遺産分割協議書の内容について問われる可能性がある
- 遺産分割協議書が行方不明であり、再度探す手間を考えると困難である
- 相続税申告時に提出した遺産分割協議書のコピーを税務署が利用できる可能性がある
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>母が11年前に父(母の夫)から相続した遺産の内容について税務署から問われることがあるでしょうか 通常はありません 相続人の財産目録を作成するだけです (不動産、預貯金・債券、現金、債権・債務) 目録から落として、それが判明すれば 脱税容疑で調査されます なお、届出た書類は最高でも時効が完成するまでしか保管されません 11年前に届出の書類など 当の昔に廃棄されています