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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書のPC記載と手書きの混同について)

遺産分割協議書の手書き追記は法的に問題ない?

このQ&Aのポイント
  • 相続税申告のために遺産分割協議書を準備していたが新たな遺産が判明した。このため、先に作成した協議書に新たな情報を手書きで追加しようと考えている。
  • 意図しない遺産が発見された時に追加で協議ができる条文を含んだ協議書を先に作成済み。相続人全員の実印も押印済みである。
  • 質問は、先に作成した協議書内に新たな遺産の分割方法を手書きで追加する方法が法的に問題あるかどうか。同じ筆跡で記載しないと改ざん扱いにならないかについて。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 自筆証書遺言書と違って、遺産分割協議書は代筆が直ちに無効となるルールはありません。  ただし、金融機関や法務局などには疑われる元になり、スムーズな遺産の移動ができなくなることが考えられます。これらの機関にはあらかじめ相談しておいてください。  また、後から判明した遺産の所在とその処分については必ず他の相続人にも知らせて下さい。いくら事前に同意を取り付けていたと言っても、追加遺産の内容や額によっては相続人が態度を変え「騙されて事前に押してしまった」などと訴えられる可能性もゼロではありません。

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