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遺産分割協議書の作成

親が亡くなり、預貯金や自動車の名義変更のため、 遺産分割協議書を作成する必要が出てきました。 先に自動車の相続は決まり、さっそく名義変更に行きたいのですが、 関東運輸局の遺産分割協議書(ダウンロードできるもの)を見ると、 自動車に関する相続についてのみが記載されるようになっていました。 そこで、ふと思ったのですが、 遺産分割協議書というのは、すべての財産相続について 記載する必要はないのでしょうか? つまり、自動車の名義変更や預貯金をおろす際は、 個々に必要な財産相続の情報が書かれていれば、 全財産の相続を記載する必要はないということでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#150729
noname#150729
回答No.2

分割協議書は 被相続人(亡くなられた方)のすべての財産について どの相続人が何を相続するかを決め 決定事項を記録するものです。本来すべてを一まとめにして作成すれば 実印を押印するのも一回でいいですが、その場合だと不動産の登記変更するときなどに法務局で協議書を確認していただくときに 銀行預金やその他の遺産の明細が知られてしまいます。それを避けるときなどに不動産は不動産のみ、預金は預金のみと個々に作成することも可能です。その場合は書類の数だけ 記名 押印が必要になってきます。どちらでも 都合のいい方法でされるといいです。

sunflower175
質問者

お礼

とりあえず、できるものからやっていきたいので、 個別に作成したいと思います。 ありがとうございました!

sunflower175
質問者

補足

あっ、この協議書って返してもらえるのですか?

その他の回答 (3)

noname#58429
noname#58429
回答No.4

ケースバイケースです。 登記などは後日のケースが多いです。金融機関などの場合当日のことが多いですが、担当者にもよります。

sunflower175
質問者

お礼

提出したら、それまでかと思ってました! すぐ返してもらえるなら、手間が省けるので、一応、聞いてみたいと思います☆ ありがとうございました。

noname#58429
noname#58429
回答No.3

原本還付(=げんぽんかんぷ)してほしいと申し出ると、返却してくれます。ただし、原本受取りに署名押印を要求されるケースもあります。

sunflower175
質問者

補足

それはその場で返してもらえるのでしょうか? それとも、後日取りに行くのでしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありませんので、個別の財産ごとでも全相続人が捺印していれば有効でしょう。 ただ、不動産登記や預金口座等の名義変更には必要ですから、何枚も作る面倒を避けるために1枚に全相続財産を書くのが普通です。

sunflower175
質問者

お礼

何枚も作るのが面倒だから、全相続財産を書くんですね。 ありがとうございました☆

sunflower175
質問者

補足

もしかして、この協議書は返してもらえるのですか?? だから、1枚に全て書いたほうが手間が省けるってことなのでしょうか?