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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書への不動産地積記載方法について)

遺産分割協議書への不動産地積記載方法について

このQ&Aのポイント
  • 相続が発生し、親族間で遺産分割については合意に到っております。実際遺産分割協議書を作成する段になって、不動産の地積の表示方法で不明点がありますので質問させて下さい。
  • 問題は登記上の地積と名寄帳(固定資産台帳)の地積が異なっている事に起因します。相続税申告には不動産の財産評価明細書を付ける為、m2単価*地積の書式に記載する事になっています。
  • 苦肉の策として分割協議書に不動産の地番だけ記載し地積を省略しようと思っておりますが、これでいいのでしょうか?ご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

登記地積と現況地積を併記しても良いし、地積そのものを記載しなくても良い。 第三者が、不動産を特定できればよい。

risanobu
質問者

お礼

早速のご教授有難うございます。 地番で特定出来るので分割協議書には地積の記載を省略する事に致します。 尚、原則は登記地積と名寄帳の地積は一致する筈ですので手持ちの登記簿が古いのかも知れません。後日閲覧してみます。

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