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こんな場合、相続はできないの?
私と他府県に住む姉が親父の相続をします。 相続は預貯金で1000万円。 ところが姉と別件で大喧嘩! 姉は相続の要求もしないで帰っていきました。 勿論、姉の協力が無ければ預貯金も引き出すことはでず、姉もそれを知っていて何も言わずに帰ったのでしょう。 おそらく姉は引き出したければ私から”頼みにこい”といいたいのでしょう。 しかし、別件では私も強い憤りを感じているので頭など下げたくありません。 この場合、私の法定相続分だけでも引き出す方法はないのでしょうか? このままだと国庫に入ってしまうでしょう。 非常に難しいケースかも知れませんが精通されている方が居られたら宜しくご指導願います。
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よくある話で簡単に預金を引き出す事もできませんが、国庫に入ってしまう事もありません。 現状のまま、宙ぶらりんで何十年でもそのままです。 相続人も全員死亡してしまうと10年だかで国庫没収ですが、銀行だって国庫へ入れたくないのでなるべく引き延ばします。 その間は銀行の預金ですから自由に運用できます。 いわゆる幽霊口座ですね。埋蔵金とも見なされていますが、個別に相続人全員の生死を確かめたり、発掘は難しいです。 弁護士でも立てて、第三者経由で分割書に捺印してもらえばいいです。
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- aran62
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
>放棄したとみなされる法律ってなかったですかね すでに書いた通り、相続権が自動的に発生するので無い。 >審判結果を金融機関に持参すれば引き出しはかのうですか? 明確な判決が出ればそれが分割協議書と同等の効力を持つ。故に可能。 判決文の通りに引き出せるのであって、100万とされれば100万だけ。もちろん相手方に与えられた金額は相手が引き出せる。 で、いいかい?
お礼
なるほど
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
専門じゃないけど他の人もなんかいい加減だから。 まず、相続権は自動的に発生します。 当人がその事実を知ってから3ヶ月以内に家裁で手続きした場合のみ、相続放棄ができますので、届けない場合は自動的に相続人になります。当人が死亡している、した場合は、その当人の相続人が相続権を自動的に継承します。 で、預金であっても相続財産がそれだけだという証明はありませんし、姉が親の借金を肩代わりして払ったなど、想定外の問題はいくらでも考えられます。 分割協議書が無い限り、半分相続できると証明されません。 なお、分割協議書には相続人全員の実印と、協議書の日付から3ヶ月以内の印鑑証明が必須です。 できれば、、ではなく、これがなければ認められません。 (実印でなければ簡単に偽造できるじゃないの?) 日付も重要ですよ。協議書の日付からずれている印鑑証明は不可です。 印鑑証明を取り忘れたり無くした場合は、協議書の日付を書き直す必要があります。(訂正実印だけでいいのかな?) さらに、被相続人と相続人全員の謄本、被相続人については生まれてから死ぬまで継続した全ての謄本が必須です。 隠し子とかいるかもしれませんから、居ない事を証明できなければ協議書は無効になります。 相続人は被相続人との関係が記載されている必要があります。 結婚などで姓が変わっているような場合は、変わる前と現在までの継続した謄本が必要だったはず。
お礼
非常に詳細に記載されているので参考にはなるのですが、相談者の主旨に対する弁が記載されていないのが残念です・・
- hanachant
- ベストアンサー率34% (74/212)
No.2です。 審判結果を金融機関に持参すれば引き出しはかのうですか? 審判結果すなわち調停結果や判決文の裁判所が作った文書があれば、引き出し可能です。不動産なども判決文があれば、登記できます。 家や土地などの不動産はなければ、分割での争いは起こらないでしょうし、争っても結果は見えてます。
お礼
その場合、姉もその判決文で引き出せるのでしょうか? でも、姉は被告的立場ですから引き出せないのでは・・?
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まず、預金は当然法定相続分で分割されているので、調停の対象になりません。 弁護士同行で「本店」に掛け合えば自分の分だけ下ろせます。 支店ではぐずぐず言って応じません。
お礼
ですが、いくら弁護士同伴で本店に行っても姉妹でどのような金銭事情になっている分からないのでそう簡単には銀行も出さないでしょう。勿論、法的結果なら別ですが・・
- nonbei2
- ベストアンサー率44% (26/58)
預金は、相続人が分割協議をしていなくても、当然に法定相続分で分割されていると解釈されています。ですから、あなたは、自分の相続分にあたる金額を直接銀行に請求することが現時点で既に可能です。 銀行は相続の争いに巻き込まれたくないですから、遺産分割協議書を出すように要求するでしょうが、法的な理屈から言えば、その必要はありません。銀行があくまでも拒否するならば、あなたは、銀行に預金払い戻しに応じるよう裁判を起こせば良いのです。 銀行も、窓口でごちゃごちゃ交渉するよりも、裁判を起こしてもらったほうが払い易いということもあります。判決で支払いを命じられたという大義名分ができますから。
お礼
ですが裁判を起こせば裁判所は姉にも尋問等をしますよね。 これって、親父が死んでから姉から相続に関する請求がなければ放棄したとみなされる法律ってなかったですかね・・
- hanachant
- ベストアンサー率34% (74/212)
相続財産が預貯金総額1000万だけで、寄与分、特別受益、不動産などがなければ、話は案外簡単です。相続人はご姉妹2人だけだそうでお母様はおられないようですね。 ならば、法律で1/2づつで、それぞれ500万になりますね。互いに譲るつもりがなければ、どのような法的手段を使っても500万づつになります。 預貯金の口座は分かっていますね。銀行に本人死亡のことを届けていなければ、口座は封鎖されず、通帳印鑑があれば引き出される可能性がありますので口座を封鎖してください。なお、死亡時の預金残高証明書を念のため発行してもらって下さい。 500万づつの遺産分割協議書を作成して、姉に署名押印してもらって下さい。出来れば実印と印鑑証明付きで。 お姉さんが押さないとなれば、家裁の調停を申し立てましょう。調停で合意が出来なければ審判に移りますが、このような簡単な事例では2等分の審判結果が出るのは間違いないです。(互いに特別受益や寄与分などで争わなければ。)
お礼
審判結果を金融機関に持参すれば引き出しはかのうですか?
お礼
なるほど