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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続 贈与にあたるか否か)

相続贈与に注意!遺産分割協議書の記載方法と贈与税のリスク

このQ&Aのポイント
  • 今年2月に父が他界し、母と私と姉が相続人となりました。父の遺産は総額7000万程度で相続税はかからないと言われていますが、母に全て相続させることで姉と私が母に贈与したことになるため、贈与税のリスクが心配です。
  • 遺産分割協議書について、不動産の内容のみを記載し、金融商品は記載しない方が後々のトラブルを避けることができます。
  • 金融商品をすべて記載するのは手間がかかるため、「その他の財産全て」という書き方をすることも有効ですが、具体的な財産項目を記載する方が安心です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

相続した後で名義を変更すると単純贈与になります 相続税はここの相続額ではなく総額に課税されるので相続放棄をしてから一人で相続をすればいいのです 胃阿讃分割をしてから一人の名義に変更すると単純贈与になります 全遺産を一人が相続するのなら分割してはいけません 相続税は非課税ですが不動産取得税がかかります また非課税でも贈与税の申告が必要です 申告書は税務署から送付されるので待っていればいいです 有価証券は名義を変更しておかないと所有者不在になってしまいます 後々具合が悪いので相続と同時に名義も変更した方がいいです

seaside08
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

>母に全て相続させることにより姉と私が母に贈与した事になり、 私たち姉妹に贈与税を課税されるのではないかと懸念しています 心配無用です。 >合意であれば財産全てを母に相続させても、 私たち姉妹に贈与税がかかるおそれはないのでしょうか かかりません。 遺産分割協議書がなくても銀行等の名義変更はできますが 先々のトラブルを未然に防ぐ意味で 出来る限り記載していた方がいいと思います。

参考URL:
http://c.oshiete.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=6326541
noname#140269
noname#140269
回答No.1

私の場合、やはり父が他界した際、土地・建物・父親名義の預金は全部、母が相続しました。兄姉は私を含め3人いましたが、行政書士さんの所へ赴き「相続放棄」の形をとりました。結果、贈与税はかかってきませんでした。

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