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公正証書がある場合の遺産分割について
父は十年前に他界その後母は再婚しました。私(長男)の住んでいる家は母の死後公正証書によって私に所有権移転登記しました。母の住んでいた家は母の再婚相手と半分の名義になっています。私の住んでいる家の時価が1200万円、母が住んでいた家の時価が800万円(調べ方がハッキリしないので推定です)あと預貯金が100万円だとすると私の相続分は法定相続分を超えているため母の住んでいた家や預貯金等は当然私に相続権が無いと思われますが正しいでしょうか? 相続人は母の再婚相手と私と姉ですが、それぞれの相続分の計算はどのようにすればよいのでしょうか ご指導お願いします。
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補足
早速の丁寧なご回答ありがとうございます。説明不足でした 乙不動産の時価はYとB共の所有分で800万円です。したがって乙不動産に対する相続分は400万円でA・Bの遺留分は212万5000円・425万円という事になるのでしょうか? そうなった場合Xが甲不動産だけ相続するとしてもAの相続分は貯金1/4の25万円+乙不動産の相続分1/4の100万円=125万円 Bの相続分はXの預金25万円+貯金1/2の50万円+乙不動産の相続分1/2の200万円=275万円でまだ遺留分には足りません。 残りの乙不動産の相続分1/4はどうなるのでしょうか? 父の死亡時にAにだけ100万円相続されていたらしく、又BはYの生前Yの預金から300万円ほど使って乙不動産のリフォームをしました。これらを考慮してなんとか支払わなくてもいい解決の方法はないものでししょうか?良きアドバイスおねがいいたします。