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遺産相続についての質問
- 遺産相続について教えてください。
- 遺産分割協議書とは法的に有効なのか。
- 相続税と取得税の関係について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
1 遺産分割の基本はまず「全てのプラス財産とマイナスの財産をリストアップする」ことです。 プラス財産の評価のうち不動産については「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により評価ができますが、これは相続税課税をするときの特例ですから、80%の控除がされた額がその不動産の評価額ではありません。 100の評価だけど、税金の計算上は20で計算していいよというものです。プラスの財産としてリストアップするさいには、100で計上します。 2 葬儀費用など至急必要なお金を用意するために、故人の預金を引き卸す必要があるため、遺産分割協議書を提出して、代表相続人がお金の支払を受けて、あれこれの支払に充てるのが実際です。 銀行から下ろしたお金はプラスの財産として、実際に支払った葬儀費用はマイナスの財産としてリストアップします。 3 プラス財産とマイナス財産を見比べて、相続人同士で誰がどう相続するかを協議します。その結果「それでいい、納得した」という場合に遺産分割協議書を作成するわけです。 法定相続分で分ける必要はなく、例えば「お姉ちゃんにこれからお墓と家のお守りをしてもらうのだから、私は預金を貰えばいいよ」と納得すればそれでいいのです。 結果としてそうなるとしても、今回のように「遺産分割協議書ができたから、ハンコを押してくれ」というのは、先走りしすぎてますね。 遺産分割協議書を作るまでの過程を飛ばしてるので「なんだ、おい、よくわからんぞ」となってます。 葬式費用の工面のために銀行に出す書類に押印した書面は、控えがないとなんともいえませんが「相続人代表として姉が引き卸しすることに承諾します」というなら、下ろしたお金は相続人共有のものです。「姉のものとします」という協議書を出してるなら姉のものでしょうが「下ろすために必要な書類」と説明をしてるなら、書面上姉が相続するとなっていても共有財産だという考えをしたほうが争いの原因を減らすでしょう。 4 不動産評価額を相続税の特例での額で認識してるのは誤りです。 リストアップしたものを相続人間で一度確認する手続きができてません。 ただし、葬儀時に必要だったとして、引き下ろしたお金をあれこれと使ったのは大目にみるしかないでしょう。 「遺産分割協議の案を作ったから一度目をとおしてくれ」という姿勢でないといけないです。 異議申し立てをしてくれと口にされてるようですが、遺産分割協議は相続人間で行うものなので、異議申し立てをする相手は相手の相続人しかいません。 5 取得税?不動産取得税のことでしょうか。 これは相続で不動産を取得した者が負担すべきものです。葬儀費用にはなりません。 とりあえず述べましたが、弁護士、司法書士など専門家に相談されるのがベストです。
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- ma-fuji
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>狭小住宅特例により相続税80%減額ということが書いてありました。 これって実は1000万円の資産ということになりませんか。 200万円が特例後の額なら、そのとおりです。 また、そうでなくても相続税評価額自体、実勢価格(実際の取引価格)より安く設定されます。 だいたい、8割くらいでしょう。 なので、実際の資産額は1200万円くらになると思われます。 >もっと驚いたのは葬儀費用、お布施、忌明け法要等は別途協議という覚え書きまでついていました。 つまり葬儀費用は某銀行の母の預金からは出ていないことになります。 お母様の300万円の預金から出されたということでしょう。 自分が相続した分から出したので、その分を貴方にも出してほしいということでしょう。 でも、それは本来「喪主」が出すべきものです。 >まず騙されて押印させられた某銀行の「遺産分割協議書」というものは法的に有効でその預貯金はすでに姉のものになってしまっているのでしょうか。 いいえ。 「遺産分割協議書」はすべての遺産について、明記されていなければいけません。 その協議書に誤りがあるということになります。 なので、有効とは言えないでしょう。 参考 http://www.ac-isanbunkatsu.jp/guide/guide06/ >確かにみた目は500万円づつの相続ということになってますが、事実上は姉が1000万円相当の土地と300万円の現金つまり1300万円の相続をしたことになると思うのですが間違っていますでしょうか。 いいえ。 そのとおりです。 相続した遺産額はその額(1300万円)です。 課税される遺産額が500万円といことです。 >それともう一つ気になったのが覚え書きのなかで葬儀費用等のほかに取得税払というのがありました。ただの遺産相続だけだったら相続税だけで取得税は発生しないと思うのですが、これってどういうことなのでしょうか。 確かによくわかりません。 相続(登記)の場合、登録免許税は発生しますが、不動産取得税は発生しません。 登録免許税のことを言っているのかもしれません。 どこの市でも、無料の弁護士による無料相談やっています。 そこで一度相談されたらいいと思います。 最終的には、お姉さまと貴方の話し合いで相続するしかないでしょうが…。
お礼
解り易い説明でご回答いただき、有り難うございました。
- itou2618
- ベストアンサー率26% (319/1208)
法律論は別にして、田舎では家を継ぐ者が先祖代々の財産を相続するのが当たり前です。 お姉さんが、家を継ごうとされているのでしたら、多少は多く相続されてもよいのかもしれません。 そのかわり、葬儀、法要、お墓の維持管理などは、すべてお姉さんの負担としましょう。
お礼
ご回答有り難うございました。
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
大変申し訳ありませんが 緊急の法的な質問ならやはり専門家に相談するのが最良かと思います。 弁護士ドットコムのURLを貼り付けました。 無料相談のコーナーと有料相談のコーナーがあります。 有料の場合は非公開ですので安心出来ると思います。料金も街の弁護士事務所より安いです。 まず、無料で相談して複数の弁護士の回答を見てから 要点をまとめて有料で相談する方法もあります。 今回の場合は、専門家に相談するのがベストだと思います。頑張って下さい。
お礼
ご回答有り難うございました。相談してみようと思います。
お礼
丁寧で詳細なご回答有り難うございました。やはり専門家に相談するしかありませんね。