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子無し夫婦の遺産の範囲
子の無い夫婦であった姉が亡くなりました。子の無い夫婦の片方が亡くなった場合、その両親や兄弟姉妹にまで遺産の相続権が発生します。この場合、遺産の範囲はどの範囲までになるのでしょうか。姉の名義で残っていた遺産は僅かな預貯金だけでした。夫婦には姉名義のこの預貯金以外に、はっきり分かっているものだけでも夫名義の不動産(現住所の土地と建物)があります。不動産は夫の名義で登記されていますが、夫名義の借金で購入したものを、婚姻期間中を通じて夫婦協力のもとに返済していったと聞いております。姉は若い時期小さな商売をしてこの返済に協力してきました。この他にも、夫は少なくとも自分名義の預貯金を持っている筈ですが、ひたすら隠して言おうとしません。夫名義の預貯金についても同様に夫婦協力の結果として築けたという要素があるように思うのですが間違っているのでしょうか。名義の如何に関わらず婚姻期間中に夫婦の協力のもとで築いた財産については、その一部を姉の遺産として認められないのでしょうか。
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>子の無い夫婦の片方が亡くなった場合、その両親や兄弟姉妹にまで遺産の相続権が… 多少言葉の不備はありますが、基本的には間違いありません。 http://minami-s.jp/page008.html >不動産は夫の名義で登記されていますが、夫名義の借金で購入したものを、婚姻期間中を通じて夫婦協力のもとに返済していったと… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 とはいえ、親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常生活に必用な最小限の費用を出し合うことは、贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、不動産は日常生活に必用な最小限の範疇ではなく、これは立派な妻から夫への贈与です。 妻が毎年いくらほど返済に協力していたかにもよりますし、死人にむち打つようなことは言いたくありませんが、贈与税を脱税していた疑いが残ります。 >名義の如何に関わらず婚姻期間中に夫婦の協力のもとで築いた財産については、その一部を姉の遺産として… 法律上そういうことはありません。 不動産にしろ預貯金にしろ、すべて名義人のものというのが、法律の考え方です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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その夫の口座のお金が生前姉のお金が入ってたとしても 夫の財産名義になります。 土地・建物の名義の方の財産になります。 保険を掛けてる場合でも 妻が夫に保険を掛けてる場合 相続発生しません。 (保険金受取) 逆に夫が自分に保険を掛けてる場合 相続になります。(保険金相続) 相続は名義が誰か?です。 公的な名義で税務署も調べます。
お礼
ご回答ありがとうございます。遺産の範囲は被相続人が亡くなった時点でその名義が誰であったかということにより決まるのですね。よく解りました。ありがとうございます。
- kun
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まず、相続順位を誤認しておられるようです。参考URL見ればわかるように子のいない夫婦のどちらかが亡くなったとしますと配偶者のみ相続権が発生し、配偶者が相続放棄しないかぎり被相続人の親や兄弟姉妹には相続権が発生することはありません。
お礼
どうも、ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。参考URLを拝見させて戴きました。今回の場合、被相続人の父母、祖父母共に既に亡くなっており、兄弟姉妹だけが残っております。この場合の法定相続分は配偶者たる夫が遺産の3/4、残り1/4を被相続人の兄弟姉妹で等分分割すると理解しております。説明不足をお詫びいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。お陰様で迷いがとれました。ありがとうございました。