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相続した不動産の名義変更せずに生じる問題とは?
- 相続した実家の名義変更をしなかった場合、苦情や固定資産税の請求などの問題が生じる可能性があります。
- 名義変更せずに不動産を相続する場合、他の地域から苦情が来ることや、固定資産税などが誰でもいいから払ってくれそうな人に請求される可能性があります。
- 相続した不動産の名義変更をしない場合、税務署や弁護士を通して名義変更の手続きをするように言われることもあります。
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質問者が選んだベストアンサー
お父さんが亡くなった後,役所がその事実を把握するまでは, お父さん宛に固定資産税の通知が届きます。 郵便局がそれを戻す等して,お父さんが死亡した事実が役所に伝わると, 固都税を納税してもらわないと困っちゃう役所は相続人を探し, 判明した相続人に通知を出すことになるでしょう。 公正証書遺言の内容(書き方)にもよりますが, 平成4年の香川判決後に作成されたものであるならば, その趣旨を踏まえて書かれていると思われますので, あなたが相続することなく弟さんが相続することになっているでしょう。 あなたに固都税の通知が届いた場合,公正証書遺言を提示すれば, 相続人である納税義務者が弟さんだとわかります。 役所は弟さんに納税通知を出すことになります。 相続による所有権の登記は基本的に相続人本人からしかできませんが, 納税と登記は直接は関係ありません。 それで足りるはずです。 税務署は相続登記をしろなんていう権利はありませんし, 弁護士に頼んでも,家裁が命令を出すなんて事もありません。 相続による登記をする権利があるのは相続人本人だけで, あとは債権者が自己の債権保全のために代位するぐらいです。 遺留分減殺請求については,遺留分が侵害されたときにできるものですから, 預貯金が遺産総額の4分の1以上の場合だけです。 不動産の価値が遺産総額の4分の3以上になる場合には, そんな請求が認められていいわけがありません。 弟さんが恥をかくだけです。
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- yumeiroyamaneko
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すみません。前回の回答中間違いがありました。 香川判決は平成4年ではなく平成3年でした。お詫び申し上げます。 ところで「相続拒否になるかも」とのことですが, 相続放棄をお考えなのであれば,遺産には手をつけないように注意してください。 「相続財産の全部又は一部を処分し」てしまうと, 自動的に相続を単純承認したものとみなされます(民法第921条1号)。 また,相続放棄をした人は,放棄するとすぐに責任がなくなるのではなく, 次順位相続人か相続財産管理人が相続財産の管理をできるようになるまで, 自己の物と同一の注意義務をもって相続財産を管理する責任を負います(同法第940条)。 なお,相続の放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時」から 3ヶ月以内にしなければならないことになっています(民法第915条)。 管轄の裁判所は,被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。 この期間内に相続放棄の手続きをしないと,民法第921条3号により 単純承認したものとみなされます。 弟さんと一緒に放棄しなければならないわけではありませんが, 撤回もできませんので,ご注意いただいたほうが良いでしょう。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
市役所の立場で言えば、登記名義が死亡者のままの場合、法定相続人に対し、代表者届けを出すように要求します。 近くにいるあなたへ出すのが自然です。 弟がいらないというなら、遺言を無視して、遺産分割をします。 いらない家は売却します。 土地は借りているのなら、地主に買い取ってもらえます。 期間があるのなら、安くしなければなりません。
補足
コメントありがとうございます。弟は家はいらないが、現金は欲しがっています。いらないから遺産放棄の手続きをするかといえば、だらしがない面倒くさがりなので、ずっとそのままの状態かと想像されます。土地は借地なので、地主に返すだけです。契約書は40年くらい前のものしかなく、そのまま返すか、更地にして返すか明記されていませんが、近頃の慣例として更地にして返す事になっているようです。
- ueshita123
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名義変更しなければ固定資産税の請求がお父さんに来ます お父さんは、それの支払いが出来ないので延滞となります 延滞すると正式な手続きが踏まれ、差押さえ、競売にかけられます あなたや弟さんの物では無くなるということです。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
遺留分減殺請求の訴訟を起さなければ、公正証書の通りになります、公証人役場は元裁判官が公証人なので、裁判の判決同様の効力があり、それを止められるのが、遺留分減殺請求の訴訟です。 また、「弟は法定遺留分の請求をしてくると思います。」預貯金額が、土地の評価額より低ければ、遺留分減殺請求の訴訟は、出来ないというか、均等に分けると言う形になるので、全ての遺産を半分にする訳ですから、土地の所有権を、貴方と半分、預貯金を半分という事になり、もし裁判所で、貴方が土地は要らないから、預貯金だけで良いと言えば、裁判所はそれで弟さんの意見は聞かず決定してしてしまいます公正証書から土地家屋は弟さんにと言うお父さんの意思は尊重されます、つまり貴方が少なくとも良いと言っている訳ですから、遺留分減殺請求で半分の請求に対して半分以上ですから、争いは無いと決定されて終わりです。 もしも貴方がなにも要らないと思えるなら、死後3カ月以内に、相続放棄をすれば貴方に、土地家屋の相続はしなくて良いという事になります、弟さんが相続放棄をすれば、貴方の物になります、両方がすれば全て管轄の自治体の物になります。
名義変更をしなければ固定資産税がお父さんのままでかかってきます。ただ、弟さんが申し出ることで請求を弟さんにすることはできるとおもいます。ただ、名義変更をしなければ罰則があるわけではありませ。
補足
コメントありがとうございます。実家は古く、父が他界した後は取り壊し、土地は地主に返すと思われます。その費用を父を介護している私に負担させない様に、公正証書にしてくれました。現金は父の入院費でほとんど残りません。最後は私も弟も相続拒否になるかもしれません。