- ベストアンサー
こんな場合は別途、相続金を請求できないの?
先ほどから相続のことで質問している者です。 相続者2人で私と姉。姉は他府県で亡くなった親父は私と同じ住所になっています。 但し、親父は老人施設に入居していました。 親父が亡くなった場合、私が葬式、初盆、墓石、法要等々に関する措置を全て行うことになります。この場合、これらに伴う費用を法定相続分以外に請求できる法律はないのでしょうか? 結構な費用になるのですが・・ 遺留分も検索しましたが、直系卑属が二人だと遺留分も法定相続分も同じ1/2のようです。 別途、要求は出来ないのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お気持ちわかります・・・。 しかしながら、法律とは無常なものです。 法律的にはありません。 しかしながら、相続税では、相続財産から葬儀の費用を差し引くことができるということから、相続財産から葬儀の費用を差し引いた分で相続を行うような考え方もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm しかしながら、これは、相続税での計算上のことであって、法的に請求できるものではありません。 祭祀継承については、財産(金銭的なもの)の相続とは別物です。 実際には、周りからも菩提寺などからもいろいろ言われると思うのですが、初盆や法要は必ずやらなければならないと法律的に決まっているものでもありません。 確かにお墓の管理料も掛かります。 そこのところ、少しはお姉さまもわかってくださると良いのですが・・・。
その他の回答 (5)
- hanachant
- ベストアンサー率34% (74/212)
回答:No.5です。税法では、基本的葬儀費用のみを除いた額が相続財産とみなされます。民法ではその土地の風習で祭祀継承者を決定するとなっています。従って、墓石代や法要代は祭祀継承者が負担するはずです。
お礼
なるほど
- hanachant
- ベストアンサー率34% (74/212)
相続財産の分割は、葬儀代の基本的費用しか法律上は認められないはずです。従って、食事代や葬式後の法要代は主催者の負担となります。祭祀の敬称はその土地の風習によるものが継承することになっていますが、相続人が同意すれば他のものでもかまわないはずです。同様に墓石代などは法律上は祭祀継承者が負担することになってますが、相続人同士が合意すれば、援助してくれるはずです。なお、法要代は、主席者のお供えがあるので差し引きすれば大した出費にはならないと思います。
お礼
有り難うございます。 墓石代は法律で決まっているんですか? 民法ですか?
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
遺産分割する対象となる財産は、相続財産からご質問のような葬儀費用、法要代、墓石代等の必要経費を差し引いた残りが対象となります。 どの程度の葬儀や墓石とするかは、その地方や家系の習わしによって決めるのが普通です。 調停など裁判所の手続も同様です。別に請求出来るといった法律はありません
お礼
そうですか。。その費用は分割の対称になるのですか でも法律がなければおおもめするでしょうなぁ
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
これらの費用は、それが分相応のものであれば 相続する財産の中から出して良い、というのが 有力です。 そして、残りを半分ずつ分けて相続する、と いうことになります。 だから別途請求も可能でしょうが、遺産分割 する前に、天引きしてしまえばよいと思います。 以上を前提にして、専門家に相談することを お勧めします。
お礼
分相応といっても500万のうちの200万は物理的にも出せますからね~
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
この質問に答える必要はありません。 からかっているだけ。
お礼
うむ?何がどうで・・何を言いたいのか・・?
お礼
残念です。選択にもよりますが200~300万程度いっても不思議ではないですかねぇ~。 500万の相続金から200万は非常に大きな負担ですから相談したのですが・・