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相続について(代償について)
先日同様の相談をしたしました続きです。重複になりますが、お許しください。 父が亡くなり母と私だけになりましたが、遺言がなく母と私と嫁いだ姉と3人が相続人となり、姉は早々に「土地と家の名義4分の1は自分のものしてほしい。」と主張。この相談コーナーで色々ご教示いただいた結果、再度姉に「分割名義にしておくと将来ややこしくなるので、私が土地と家は私が相続し、いくらかを姉にお金で支払うこと(代償)」を提案しましたが、姉は嫁いだ家が借家であるためか「絶対に土地と家の名義が欲しい。あんただけが家と土地をすんなりもらうことは許せない。なので、私も家と土地の4分の1の名義にして、将来母が死んだらさらに2分1も欲しい。それが嫌なら家と土地を今売って、今すぐ4分の1の代金をよこせ」と言っています。恐らく自分の義父が痴呆症であることから色々とお金が必要なので、そんなことを言っているのでしょうが、法定上はやはり姉の主張が通るのでしょうか?つまり4分の1の名義が嫌ならばその分をお金にするということにならざるを えないのでしょうか? 代償というかたちで姉の主張する土地と家の4分の1という払う場合、お金が全くない場合はどうなるのでしょうか?まさか家を母と出るわけにも行きませんし、父の残した預貯金もごく僅かで、私も未婚の20代前半薄給で、多く見積もって数百万程度しか払えません。やはり借金をしてでも払うしかないのでしょうか?あまりしたくはありませんが、土地と家がいくらになってどの程度なら納得するのかについては、やはり弁護士を立てて交渉するしかないのでしょうか?姉は義父の世話でノイローゼ気味で、ヒステリックとなりまともに話が出来ません。私の母も嫁いだとはいえ娘の一人がまさかそんなことを言ってくるとは思ってもみなかったことで、ショックで寝込んでしまい、私も非常に悩んでおります。どうぞ良いアドバイスをください。
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質問者が選んだベストアンサー
前の質問にお姉さんにお金を払って、家は質問者さんだけの名義にするのが一番良いと書いた者です。正直、質問者さんはもう少し年の多い方でお父様を看取り今後はお母様の面倒をみるという状況かと思って回答しました。20代前半ということなら、先のことは分かりませんから、質問者さんが全て相続するのにはお姉様も同意なさらないでしょうね。 この際、土地と家はお母様に全て相続してもらうというのはどうでしょう。それなら、お姉様は同意されませんか?「お母さんが亡くなったら半分ずつ分ける」と言っておけばよいのでは。もし、今の状況のままお母様が亡くなるようなら、前もって遺言を書いてもらえばお姉様の権利は四分の一(遺留分)、質問者さんが四分の三になります。そのころには貯金も貯まるでしょうし四分の一の金額をお姉様に払うことも出来るのではないかと思います。また、質問者さんも結婚してお母様とは別居といった状況になっていれば半分ずつ相続がフェアかもしれません。 ご参考までに私の従姉妹の相続について書いておきます。叔父(従姉妹の父親)が一昨年死亡、叔母は既に亡くなっていたので相続人は従姉妹二人だけでした。長女は結婚して別居、二女一家が叔父と同居していました。遺産は時価6000万の土地・家と現金1400万でしたが、長女に現金1400万+二女夫婦の貯金から500万を払って土地と家を二女のものにしました。ちなみに叔父は70代後半、従姉妹たちは40歳前後で二女は亡くなる前の数年間、寝たきりに近い叔父を介護しました。 相続は本当に千差万別で当事者が納得すれば何でもアリですが、従姉妹のケースは平均的な落としどころかもしれません。お姉様には正当な法的権利があるのですから、質問者さんやお母様があまり悪者扱いすると硬化するばかりだと思います。なお、お姉様が自分の正当な権利を主張している以上、弁護士をたててもあまり意味はないでしょう。法的に認められた権利を譲ってもらうためには、法ではなく情に訴えるしかありません。
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- montebianca
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悪い事例を書いて申し訳ないですが、そうならないようにということで読んでください。 ・質問者さんと家族構成は一緒ですが、お母さんが、新興宗教に帰依し、亡くなる時、新興宗教に持分を遺贈する遺言を書き、お母さんが亡くなると早速、新興宗教側は分割請求・・競売にかけ持分1/2を寄こせと言ってきた事例があります。お姉さんも法定相続割合で登記し分割請求すれば同じことが起きます。 ・子どもさんが5人いる資産家の地主さんの場合ですが、5人の子どものうち、1人がぼんくらで、持分を登記したのはいいですが、悪徳業者に騙されて持分に抵当設定し、事業を興した。当然、すぐ倒産。持分は悪徳業者が競落し、持分を高くふっかけて残りの遺産相続人に買い戻させた例。分割請求する、もしくは持分がないと開発できない等の理由でふっかけたみたいです。 結構、持分登記だけで若干の法的知識があれば金もうけの対象にされますので、注意下さい。
被相続人の死亡によって「全ての遺産」は共同相続人全員の「共有状態にある」こととなります。 この共有状態を解消して、個別の財産について誰が取得するかを協議し決定するのが遺産分割協議です。 従って、共同相続人全員が納得して実印を押さない限り遺産分割協議に基づく登記もできないこととなります。 但し、法定相続分での登記というものは他の相続人の意思にかかわらず、相続人の一人からでもできます。 とは言っても、質問の事例では「持分4分の1 姉」という部分だけの登記をすることができるわけではなく、 持分4分の2 母 持分4分の1 姉 持分4分の1 妹 という法定相続人全員の名前を登記することができるという意味です。 その家を現時点で自分のものにしたいのであれば、姉の納得するだけの金員を用意することとなるでしょう。 現時点でどうしようもないならば、そのまま放置し、母死亡時にあらためてその家を売却して売買代金を折半するか、姉持分相当額を支払って買いとるかということとなるでしょう。 なお、現時点で姉がいくら騒いだとしても姉持分だけを処分することはできません。 法定相続分で登記したとしても姉にはお金は入りません。 困るのは質問者だけではないように思いますが、こういう微妙な力関係が今後どうなるかについては申し訳ありませんがわかりかねます。 もし母・質問者でお金を出しあって姉持分相当額を買いとることができるならば、それがベストでしょう。 なお、父の遺産に預金・現金が含まれているのであれば、それも相続財産ですので、不動産の価額に預金等の価額も合計し、そのうちの4分の1の価額を現金で支払えるのであれば、交渉が可能かもしれません。 残念ながら、現時点で解決する方法、となると姉相続分相当額の金員を用意できるかどうかということとなってしまいます。
- studing_jitsumu
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考え方が少し違います。 相続分の4分の1を姉に分け与えるのではなく、 現時点では不動産の4分の1は姉のものです。 それを現金で買い取ると言ったほうが わかりやすいかもしれません。 ちなみにお姉さまがその気になれば 勝手に自分の分の登記をすることもできます。 多分お姉さまはそのことを知らないだけでしょう。 よって、お金を用意できなければ 4分の1は当然お姉さまのものです。 少なくともご相談内容から判断するなら 裁判所が関与したとしても 上記事実は変わらないと思います。 ちなみに弁護士に頼むケースではないと思います。 というか頼んだところで費用が無駄に終わるでしょう。 要は相談者様がお金、またはお金に代わる価値のあるもの、 お姉さまが納得するだけのものを用意できるか、 それだけの話だからです。