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弁護士は違法であることを見逃してもいいんですか

すいません、うまく言えないんですが 弁護士が次のような行為をすることは問題はないんでしょうか。 (1)依頼人の違法行為を見て見ぬふりをする。 (2)依頼人に嘘をつくようにアドバイスする。 (3)依頼人に真実について語らないようにアドバイスする。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanachant
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回答No.8

弁護士の真実追及義務と依頼人の利益を守る義務が衝突する場合ですね。 本来は、依頼人の言うことが信頼できなければ、受任すべきではないのですが、多くの弁護士は依頼人の利益を優先するようです。  そこには、(2)依頼人に嘘をつくようにアドバイスする。(3)依頼人に真実について語らないようにアドバイスする。は相手が証拠を揃えられる可能性がほとんどなく、依頼人への罰則がないためと思われ、証拠があれば、弁護士の懲戒処分の訴えをおこすことは可能であるが、そこまでほとんどの人はしないこと。もししても、よほど悪質でないと弁護士会は処分しないからだと思います。 (1)依頼人の違法行為を見て見ぬふりをする。については弁護士の義務範囲にはいらないと思いますが、弁護士倫理規定には抵触する恐れがありますね。 余談ですが、私も訴訟を起したとき、裁判の最後の方で、相手の弁護士が私が責任を持って処理するから取り下げてほしいと言われ、取り下げたら、後日、もう解任されたし、依頼人が従わないのでなんとも出来ないと言われ開き直られたことがあります。また、別件で相手方の弁護士に「真実の追究と依頼人の利益とどちらを優先するか」と訊ねたら「依頼人の利益です。」とはっきり答えられたことがあります。 要するに、ばれる可能性が低く、罰則がなければ、道義に反していても、依頼人の利益を優先する弁護士が多いのが実態と思います。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >本来は、依頼人の言うことが信頼できなければ、受任すべきではないのですが、多くの弁護士は依頼人の利益を優先するようです。 まじめだとお金がもうからないというシステムに問題がありますね。 > (1)依頼人の違法行為を見て見ぬふりをする。については弁護士の義務範囲にはいらないと思いますが、弁護士倫理規定には抵触する恐れがありますね。 弁護士に対して罰則規定はありますか? 裁判で泣かされた依頼人がたくさんいそうですね。 大変参考になりました。

その他の回答 (8)

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.9

No.8です。 >弁護士に対して罰則規定はありますか? 刑事罰は課せられないでしょうが、弁護士会に申し出れば、酷ければ、弁護士倫理規定から弁護士の品位を犯すものとして処分を受ける可能性があります。申し立ての時効は2年だったと思います。 >裁判で泣かされた依頼人がたくさんいそうですね。 裁判に有利なように、不利なことは言わない、ばれて不利にならなければ虚偽の主張をする、弁護士が大半のようですね。私は弁護士は品位を持った、真実の追究と正当な論争を期待したいのですが・・・・。 成功報酬の問題やや勝つ弁護士が優秀とみなされている現状に原因があると思います。 もっとも、依頼者の利益にというのも弁護士の務めの側面ではありますが。

noname#173200
質問者

お礼

あけましておめでとうございます。 新年早々、再回答をありがとうございます。 弁護士会に申し出るといいのですね。 なかなか決定的な証拠を出せないことが多いでしょうから、難しそうです。 申し立ての時効が2年というのも短すぎる感じがします。 > 成功報酬の問題やや勝つ弁護士が優秀とみなされている現状に原因があると思います。 そういうことをなくすためにも、罰則規定があったほうが望ましいような気がします。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.7

 ご質問は弁護士の真実義務等と依頼人に対する誠実義務、守秘義務が衝突する場面である。  あくまで私見ではあるが、書いてみようと思う。以下、弁護士職務基本規程の条文を示す。  (1)について、依頼人に対する守秘義務が問題となる。内容にもよるが、弁護士が依頼人の違法行為について知っている場合には、依頼人に対し違法行為を中止するよう求めるべきである。誤解のないように付言しておくが、弁護士に依頼人が違法行為をしていないかどうかについて調査義務があるわけではない。だから依頼人の違法行為を知らなかった場合、弁護士は基本的に責められない。しかし知っている以上、弁護士という社会的立場、品位を保持するため(5条、6条)、これを是正するよう依頼人に求めるべきであり、もしも依頼人が応じなければ、弁護士は信頼関係が崩れたとして辞職すべき(43条)であろう。  (2)については、特に裁判手続で嘘をそそのかした場合、弁護士職務基本規程75条に違反する。また、5条にも反することになる。消極的真実義務(簡単にいうと真実に反することを行わない)を弁護士は負っている。  (3)については、問題ないのではないかと思う。弁護士に真実を明らかにするという、積極的真実義務までは課されていない。なので、弁護士は黙秘権を被疑者・被告人に勧めることも可能である。 以上から、(1)、(2)は問題がありうる。弁護士職務基本規程違反の場合、弁護士は懲戒の対象となりうる(弁護士法56条) 一度、下記URLの弁護士職務基本規程を見てみるといいでしょう。 http://homepage3.nifty.com/satosho/ethics/shokumukitei2005.htm

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >弁護士が依頼人の違法行為について知っている場合には、依頼人に対し違法行為を中止するよう求めるべきである。 なるほど、そうなんですね。 >弁護士に依頼人が違法行為をしていないかどうかについて調査義務があるわけではない。だから依頼人の違法行為を知らなかった場合、弁護士は基本的に責められない。 確かに、知らない場合は問題ないと思います。 >しかし知っている以上、弁護士という社会的立場、品位を保持するため(5条、6条)、これを是正するよう依頼人に求めるべきであり、もしも依頼人が応じなければ、弁護士は信頼関係が崩れたとして辞職すべき(43条)であろう。 そのようにしなかった場合、罰則規定はあるのでしょうか? 弁護士職務基本規程のサイトを紹介下さりありがとうございます。 たいへん参考になりました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

専門家ではありませんが・・・。 1について 弁護士は正義の味方でもなく、警察や検察でもありません。 あくまでも、依頼者のために法律を駆使する専門家、依頼者の味方にすぎません。 したがって、取り締まる立場でもなければ、告発等をする立場でもないことでしょう。 2について 嘘をつくようにアドバイス、これは難しい問題だと思います。 一つの事実であっても、相手から見れば嘘とも思える言葉であっても、見方や考え方で異なる発言や発想も可能です。 ただ、その内容と度合いによっては、うそをついた依頼者が処罰をされる可能性があることでしょう。この依頼者が弁護士へ損害賠償請求を行って認められる可能性もあるでしょう。さらに、その内容次第で弁護士自身も懲戒請求などを受け、最悪弁護士資格を失ったり、処罰を受けることもあるでしょう。 しかし、アドバイスの多くは、口頭によるものでしょう。言った言わないの水かけ論となります。また、弁護士自身法律家なわけですので、まずは自分を守ることとしていい加減なアドバイスはしませんし、したとしても証拠の残らないような形にすることでしょう。 ですので、回答としては問題がある行為もありますが、問題にされること自体少ないかもしれませんね、 3について 嘘などでごまかしたり、他人に問題をなすりつけるのは問題ですが、人それぞれ黙秘権が与えられていますので、法律に沿った黙秘権の活用方法を指南する分には違法にならないでしょう。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (1)取り締まる立場ではないことはわかりますが 弁護を依頼された人が重大な犯罪を犯していることを知っていて それを黙っていることは許されるのか、という質問です。 (2)>相手から見れば嘘とも思える言葉であっても、見方や考え方で異なる発言や発想も可能です。 今回は、そういうあいまいなケースは置いといてください。 あきらかな嘘を言う、という意味でお願いします。 > しかし、アドバイスの多くは、口頭によるものでしょう。 テープにとっていたとか、証人がいるなどの場合ということでお願いします。 ご回答は、質問者さまのお考えでしょうか。 それとも法律でそうなっているということでしょうか。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.5

弁護士が味方なら 嘘の証言をしろと言っただけでは罪にならないでしょう。 そんな事は言った覚えはないと言えば済む話ですから。 嘘の証言をすれば言った本人は罪になります。 本当の事を言うな。 たしかに黙秘は権利ですが。聞く側からしたら黙って反論しないのは認めているのと同じ印象になります。事実と違うなら反論しろと言う事です。 弁護士は勝つ為の道具であって確実ではないし。弁護士が負けても罪になりませんよ。 弁護士もバカではないので嘘をつけなんて言い方しない筈ですよ。言い切れば自分の弱みになりますから 世の中立証できなければ嘘も無効ですよ

noname#173200
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 >弁護士が味方なら 嘘の証言をしろと言っただけでは罪にならないでしょう。 そんな事は言った覚えはないと言えば済む話ですから。 では弁護士が敵ならば、嘘の証言をしろと言ったら罪になるんですか? ちょっと意味がわかりません。 >弁護士が負けても罪になりませんよ。 これも意味がわからないんですが。 弁護士が質問にあるようなことをした場合、罪になるかと問うています。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>(1)依頼人の違法行為を見て見ぬふりをする。 すでに書かれて居ますが、止める義務、告発する義務は弁護士にはありません。 >(2)依頼人に嘘をつくようにアドバイスする。 嘘をつくようにアドバイスは出来ませんが、 「こんな風に嘘をつく人もいる。」と言う事を事例として話をするのは、無関係です。 あくまで嘘をつくかどうかは依頼人が決める事でそれをするなと止める権利や義務はありません。し、嘘だと告発する義務もありません。 またぁ、事例はあくまで事例でしかありません。 >(3)依頼人に真実について語らないようにアドバイスする。 何ら問題はありません。 余計な事は言わない。裁判では当たり前な手法です。 大きな勘違いをしているようですが、弁護士は聖人君子としているのではなく、依頼人の利益を守るために雇われているという事を理解して居ればそれ位の事は判ると思いますが・・・

noname#173200
質問者

お礼

>大きな勘違いをしているようですが とおっしゃいますが、私はどうなっているからわからないから質問しているだけで 弁護士は聖人君子であるべきだ、などとは一言も書いていませんよ。 質問文をきちんと読んでくださいますようお願いします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

(1)依頼人の違法行為を見て見ぬふりをする。     ↑ これはOkです。 弁護士は、依頼人の違法行為を止める義務も 告発する義務もありません。 (2)依頼人に嘘をつくようにアドバイスする。     ↑ これはダメです。場合によっては犯罪になります。 (3)依頼人に真実について語らないようにアドバイスする。     ↑ これは場合分けが必要です。 真実を語らないことにはウソをつくことも含まれますが これは前述したようにダメです。 一部真実を語らないことによって、全体としてウソをつく ことがありますが、これもダメです。 知っている事実をあえて教えない、自白しない、というのは Okです。 刑訴などでは、弁護士は被告人被疑者の唯一の味方です。 被疑者被告人が犯人であることを知っていても、それを 検察や裁判所などに教える義務はありません。 また、検察が出している証拠では有罪にできないと判断したときは 無罪を主張してもよいことになっています。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 一部真実を語らないことによって、全体としてウソをつく ことがありますが、これもダメです。 先日テレビをみていましたら、本願寺の僧侶でてきて 「親鸞がうけた聖徳太子のおつげとはどんな内容だったのか」と聞かれ 「どんな人間でも救われる、と聖徳太子が親鸞につげた。」 と言っていました。 しかし本当は聖徳太子は「行者が、これまでの因縁によって、たとい女犯があっても、私(観音)が玉女の身となって肉体の交わりを受けよう。」と告げたのです。 本願寺の僧侶はこの言葉を「どんな人間でも救われる」という意味ととったのでしょうが 真実を答えたのかといえば、微妙です。 ↑ こういうのは、だめ、ということですね。 大変参考になりました。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.2

理屈では絶対にいけませんね でも結局は嘘をつく、真実を話さない 見て見ぬ振りをする。証明できなければ水掛け論と本人の責任ですから弁護士の罪は立証できません。 その弁護士が敵か味方かによりますね

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >その弁護士が敵か味方かによりますね いえ、法律ではどうなっているかという質です。

回答No.1

 法律の専門家ではありませんが、  (2)は問題だと思いますが、(3)については、自分に不利になる場合には話さなくても良い(黙秘権)が有ると思いました。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、そういう話は私も聴いたことがあります。

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