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弁護士が真実を知っている場合

依頼人が弁護士に真実を話した場合、それを知っていても、依頼人の不利益な状況になる場合はやっていない前提で進めるのでしょうか? 殺人などの大きなケースでなくて、例えば不倫相手が配偶者から慰謝料を求められて、不倫をしていたという事実を弁護士に話していても、証拠がない時など不倫はしていないとしたりするのでしょうか? もしくは例えば名誉毀損とかは刑事罰ですよね?名誉毀損にあたることをしたと本人は弁護士に話していても、弁護士は依頼人はしていないと言えるものなのでしょうか? それとも聞いてしまった以上嘘なのでいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • okdesu35
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.6

>証拠がない時など不倫はしていないとしたりするのでしょうか? 証拠がなかったり、法律上の見解が分かれる場合には、依頼者に有利な見解を採用することがあります。 >名誉毀損にあたることをしたと本人は弁護士に話していても、弁護士は依頼人はしていないと言えるものなのでしょうか? 弁護士に委任する以上、依頼者のある行動につき、法律上名誉毀損にあたるかどうかを依頼者自身が最終判断することは基本的にありません。 弁護士は依頼者から事実に関する情報を収集して、法律と照らし合わせて主張を検討します。したがって、本人の当初の見解と弁護士の見解が異なることはあります。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.5

証拠がないのだったら 「やってない」で押し通すでしょう。 何かあっても無罪にすれば弁護士としての勝利ですから。 弁護士は 正義の味方ではない。 弁護士は 法の番人ではない。 これは間違いのない真実です。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.4

アメリカに留学していた日本人が ハロウィンパーティーに招かれていく途中で道を尋ねようと途中の民家に寄ったところ ピストルで撃ち殺された という事件がありましたが その殺人犯を弁護したのが まさに屁理屈の達人。 あとからじっくりと検討してみればわかることなのですが 法廷にいた陪審員はみんな騙されてしまい無罪の判断にしてしまいました。 被害者の倒れていた場所と加害者との距離が近すぎる。ここまで迫ってこられたら恐怖を感じて引き金を引いてもやむをえない 正当防衛が成立する。 という論法。 この距離というのが 被害者が撃たれたあと 前向きに倒れたその頭のあった場所から計った距離だったのです。 身長が170cmだったら 生きて立っていた場所よりも170cm前の位置。 本当は4mの距離だったのに 2m30cmにしてしまった。 それだけで殺人犯を無罪に持ち込むことができた。 殺人をしたことを認めていた。状況証拠も殺人だった。 それでも 弁護士は無罪にできた。

noname#251659
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 その事件はプリーズとフリーズを聞き間違えたとかいう話が出たやつですかね。なんとなく覚えています。 ただ私がお聞きしたいのは、もっとシンプルなことなんです。 そういう事件はその人が殺してしまったこと自体は事実として認めていて、殺していないと主張している訳ではなくて、正当防衛か殺人かみたいなことですよね。 そういうのではなく、例えばAさんが何か嫌がらせを受けて、AさんはBさんが犯人だと言っている。本当は実際に嫌がらせをしたのはBさんなのだけど、証拠はなく、Bさんはやっていないと主張しているとします。 その時にBさんは自分の弁護士に本当は自分がやったと打ち明けていても、Bさんは「やっていない」と弁護士は主張できるのか?とかそういうことがお聞きできるとうれしいです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.3

--------例えば本人は不倫したと弁護士に話していても、証拠がない--------- 証拠がない場合ですね。証拠がなければ どのようにでも言い逃れできるでしょう。 まあ通常の不倫を理由とした離婚訴訟の場合は 調査をして証拠をつかんでから行うのが当たり前ですから 現実にはあり得ない質問です。

noname#251659
質問者

お礼

不倫だと例えが悪いなら他のことでもいいのですが、弁護士はやったと知っていても証拠がない場合やってないという言い方でも大丈夫なのでしょうか? それとも多少言い回しを変える必要があるのでしょうか?

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2

弁護士は屁理屈の達人です。黒を白と言いくるめる屁理屈。 直接的に 「やっていない」と否定するのではなく そのように解釈できるような表現をする。

noname#251659
質問者

お礼

例えば本人は不倫したと弁護士に話していても、証拠がない以上は相手にはしていないと主張しても特に問題ないのでしょうか? それとも知っている以上は記憶にないとか別の言い回しじゃないとまずいのでしょうか?

noname#237973
noname#237973
回答No.1

場合によります。 仮に罪を犯していた場合、それを明らかにしても罰量の軽減を求める事もあります。

noname#251659
質問者

お礼

逆に明らかにしなくても問題はないのでしょうか? やったと知っていてもやってないと言っても問題ありませんか? 刑事、民事で違いはありますでしょうか?

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