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弁護士の違法行為?

新車の自動車購入後、購入先業者宛に納得が出来ない事項を質問(書面)していましたら、相手業者は弁護士をつけ、その弁護士から私宛に内容証明郵便が送られてきました。   詳細は後述しますが違法行為であるものを「法的に問題は無い」との内容のものでした。 違法行為であるにも関わらず「法的に問題は無い」と言った弁護士の罪は法的に何になるのでしょうか?対処法はあるのでしょうか? その弁護士は業者の顧問弁護士であると思われます。また、私の勝手な想像ですが“対象が10万円未満と言う少額で私が素人であることから、言い切れば大人しくなるであろう”との思いがあったのではないかと思います。泣き寝入りしか無いのでしょうか? 【業者とのトラブル内容】 (1) 車を販売店まで取りに行ったのに納車準備費用を返戻してくれない。 ・ 受渡日に至るまでの担当者から返戻は固辞されていた。 ・ どうしても納得がいかず、納車後、業者本部に質問をした際には「新車購入時には不必要なものであり返金します」との回答を得た。弁護士からの内容証明郵便は、この本部の方からの回答の後となります。 (2) 不正改造に該当するオプション契約があったので、原状復帰を求めているが応じてくれない。 ・ 納車後の点検の際に別業者から違法の可能性がある旨の指摘を受け業者に違法か否かを質問。何度も返答して欲しい旨を依頼するが全く反応はなかった。 (3) その他(これは言った言わないの世界であり、途中より断念) ・ 説明を受けた内容と相違したものがあった分の返戻(金額的な内容や物)(但し、これは契約時に当方が十分に確認しなかったと言うことも否めない為、途中からは返戻依頼を行っていない)。 ・ 車に傷があった(納車後、第3者の人にも確認してもらっている。) ・ 他 【弁護士からの内容証明】 ○ 「当職らは○より依頼を…。貴殿と(株)○とは平成19年…下記車両において売買契約を締結し平成19年…引き渡しました。下記車両売買契約時及び引き渡しに至るまで貴殿に対する説明は法的に問題なく…何ら売買契約には問題はありません。しかるに貴殿…損傷部分が存在する等、当職ら依頼者宛に述べた他、第三者に対しても当職ら依頼者に問題があるかのような表現を…貴殿主張の表現内容…誹謗中傷等法的に問題があるか否か検討…いずれにしても下記車両売買契約に関する事項…当職らがお話を…今後、上記当職らの申し入れに反した場合、何らかの法的手続きに及ぶやもしれません。」(この他、車両明細と弁護士名が記載されているのみ) 【その後】 (1) について ・ 自分なりに調べましたが、やはり新車の場合で、その車を自分で取りに行った場合には発生しない費用です。 (2) について ・ 一旦は、弁護士からの「法的に問題は無い」との内容で納得。その後、念の為にと思い運輸局車検場へ出向き検査員に確認してもらったところ「不正改造」でした。 ※ 相手が弁護士。金額も少額。裁判はしたくなく、今のところ何ら動いてはいません

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noname#57427
noname#57427
回答No.3

書かれている限りは、弁護士の行為を「違法」と思えないのですが。 (1)について 中販連のガイドライン等で、引取り納車の場合は発生しないこととなっていると思いますが、法的には契約の自由があり、発生させても「違法」ということはないでしょう。また、そのような解釈を弁護士の職責で行ったとしても、法解釈(これについては「法」ではないと思いますが)が正しいか誤りかという次元の問題でしかなく、違法適法の問題はないと思います。 (2)運輸局の係員の回答は、あくまで行政庁の回答でしかありません。実際に不正改造かどうかは裁判所が最終的に決定します(いくら係員が「不正」と言っても裁判所が「適法」と言えばそちらが結論です)。業者側に立って「不正改造ではない」というのは業者の代理人としての弁護士の職務として、なんら不思議はありませんから、これを違法とすることには無理があると思います。

aisyou
質問者

お礼

なるほどと納得させられました。 やはり、白黒をつけるには訴訟と言う道の他には無いのですね。弁護士に直接お話をしてとも思っておりましたが、リスクは避けた方が良さそうな感じがしました。 ご参考までに不正改造についてですが…。 道路運送車両法の保安基準の細目で定められている内容の未充足という内容です。これは運輸局の監理官に確認した事項です。 色々とありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4566)
回答No.6

#4です。 本件、弁護士が絡んでるからは関係ないのでは無いでしょうか? しかも最初から弁護士が絡んでの質問ですよね 違法行為とは言えないと思いますが、納車準備費用が準備と言う言葉が入るとどうにでもなる費用と言うのは解られたと思いますが・・・ 不正改造の内容に関しての記述が無いですね 何が原因かを理解せずに、簡単に泣き寝入りするのであれば質問しない方が良いですね。 回答されている方に失礼ですよ!!

aisyou
質問者

お礼

色々とありがとうございます。 おっしゃる通り、中途半端な記載では皆様に失礼ですよね。 反省いたします。

aisyou
質問者

補足

○弁護士が絡んだのは、納車準備費用項目については本部の方から「本来もらうべき費用では無いので返戻します」と回答があった後、そして不正改造については不正か否かの質問を何度も繰り返した後の事です。 ○納車準備費用について、契約時には自宅へ届けてもらうことを約束契約しました。その後の納車段階となって土日の届けを希望しましたら業者側の人が手薄との理由で私が取りに行くこととなりました。その納車日を決める段階、そして納車日当日に担当者へ返戻を依頼しましたが「掃除等で必要なもの。会社としての方針。」とのことで返戻について平行線であったために、本社の方へ相談しました。その回答は「返戻します」との内容でした。 ○不正改造について、詳細はマニアックなものですので…。契約時には格好良くなるとのことで業者より薦められ応諾して契約。その後、別の業者で車の点検をしてもらった際に不正改造ではないかとの指摘を受けました。それを受けて業者に質問をするが、回答はされずに無視され続けました。その後、本文の(3)の件でも色々と金銭の返戻等を依頼していたこともあってか、本文掲載通りの内容証明郵便が弁護士より送られてきた次第です。最初はその文言からして適法なのだと理解しましたが、念の為にと思い私自身で運輸局に相談の上で車検場にて現車確認を行いましたら、不正改造であることが判明しました。 ○現状の問題についてです。  納車準備費用については返戻すると言った業者本部回答があること、そして不正改造については適法と言った弁護士回答とは違い不正であったこと。これらから、納車準備費用の返戻や不正部分の原状復帰費用負担並びに不正オプション費用の返戻はしてもらうべきだと。  しかしながら、正直、相手が弁護士であるためにしり込みしてしまう私がいます。勝ち負けもそうですが、サラリーマンである以上は訴訟となった場合には時間等の面で融通を利かせられないなどの…。  そこで、明らかに弁護士の回答内容が法的におかしいとの確信が持てれば弁護士とお話をしようと思い皆様の力をお借りしようと思い投稿致しました。  あと、こうした事例は多々あるとディーラーの人から聞いたりもしましたので、他の皆様のお役にも立てるかもとの思いで…。  

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

訴訟が費用倒れでしたくない。 ということであれば、弁護士会への懲戒請求を考えてみればいかがですか? 弁護士はあくまでも代理人として回答しているかもしれませんが、確認をおこたり、あきらかな違法行為を合法行為と発言しているのであれば、何かしらの処分を与えられるかもしれません。 懲戒請求は一時期に橋下弁護士で話題になったものです。 相手弁護士へ懲戒請求も検討する旨をうまく伝えれば、示談で多少は取れるかもしれませんね。 私は専門家でもなんでもないので、根拠はありません。

aisyou
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 なんとか穏便に事を進めたいと思っているのですが… やはり、弁護士が出てきているので難しいと思ってます。 少額ですし、泣き寝入りしかないかと…

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4566)
回答No.4

(1) 納車準備費用はいくらですか?   (納車費用ではなく準備って入っているところがミソですね。) (2) 不正改造とは具体的に何の改造ですか? 納得出来ないのであれば、訴訟にしてこちらも弁護士立てましょう。 只、損得だけで考えればここで止めてしまうのも一つの手です。

aisyou
質問者

お礼

訴訟を行うつもりはありません。 やはり、損得を考えて、これ以上は動かない方が良さそうと感じました。 因みに、納車準備費用は約1万円です。 同費用は購入業者の本部の方の説明によると「清掃等の準備費用で新車や高年式の中古車には発生しない費用」です。本部の方から回答を頂く前の業者の担当者は「新車等の清掃費用として必要なもので会社としての方針でもある」と言っていましたが…。

  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.2

どうしても納得出来ないのであれば、あなたも弁護士を立てるべきだと思います。

aisyou
質問者

お礼

その通りなんですが… 費用倒れになってしまいそうですから…

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

訴訟や遺産相続で、相手先弁護士と何度も交渉しましたが。 結局シロクロ決めるのは裁判所(裁判官)で弁護士ではありません。 ですので、相手の弁護士は空気と思えばよいのです。 さて、あなたが納得いかなければ訴訟となります。 自分で訴訟するなら費用はまず印紙代1~2万程度で、PCで訴状を作り、提出するだけ あとは裁判所の認定で決まります。 訴訟をしたくないなら泣き寝入りするだけ、それだけです。

aisyou
質問者

お礼

そうですね。 白黒つけるのは裁判所でということですよね。

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