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これは違法ですか?
結婚して10年、10歳の子供がおります。 昨年から夫が浮気をしています。 夫は真剣らしく、離婚を迫ってきますが、私が身を徹して拒んでいるため、離婚は成立していません。 そんな中、相手の女性が我慢が出来なくなったようで、私に直筆で手紙を送ってきました。 うちの夫がどんな風に私達を裏切ってきたかが、事細かく記載されています。 私の様子も知っているようで。。。とても屈辱です。 直筆で送ってくるだけあって、裁判になっても覚悟は出来ているようです。 同じ手紙を私の身内にも送付しました。私が公にするのを拒んでいたのをしっているんでしょう。 きっと夫と一緒になりたいけど、なれない代わりに真実をぶつけてきたんだと思います。 悪のはうちの夫です。 この手紙を送ってくる行為自体は違法ですか? うちの住所を知っているのは納得しますが、何で私の身内まで調べたんでしょう? 興信所を使えば調べられるんでしょうか?これも違法? いずれはうちの子供にも真実を伝えるそうです。 きっと真実を隠して、やり直す夫が許せないんだと思います。手紙を読んでると夫の行為は そうなっても仕方なくも感じてきました。情けない
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- MichiyaS
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基本的なことでご存知かもしれませんが、法律違反には刑事事件と民事事件というものがあります。 刑事事件としての違法行為は警察が介入して、国家に対して罰金を支払ったり刑務所に入れたりする行為です。 身体や財産に対する侵害を禁止する規定が多いです。感情の侵害に関係する罪は、名誉毀損罪と侮辱罪です。 しかしどちらも、主観である感情を害すること自体を違法とするのではありません。人の社会的な評価が下がることが違法行為になります。一対一の口喧嘩である限りは、客観的にどちらがどれだけ悪くても、警察が介入する問題にはなりません。 そこで「公然性」が要件となります。 公然性とは、「不特定または多数」の者が知り得る状態にすることです。 ご質問の場合には、手紙を「身内にも送付し」たことや「いずれはうちの子供にも真実を伝える」ことが該当するかどうか、はっきりしません。 手紙である以上は送付相手が「特定」されています。多数でもありません。 会議室やトイレでの会話など少数であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見出来、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA と説明しているサイトもあります。 ご質問の内容を読む限り名誉毀損罪(や侮辱罪)に該当しないと考えられますが、より具体的な状況を警察や裁判官が調べると、該当すると判断する可能性も少しはある。といったところです。ご本人による文章だけでは断定的なことは言えません。 「民事だから対応できない」と言われるかもしれませんが、警察にご相談なさること自体は弁護士と違って無料ですから、やってみてもいいと思います。「これから不特定多数に公開されるおそれがあるので電話による警告だけでもしておいて欲しい」といった依頼でも良いと思います。 興信所を使って情報を調べる行為ですが、調査すること自体は違法ではありません。調査するために他人の家に侵入したり、郵便箱を調べたりすれば、そういった行為自体は違法です。 個人情報保護法により情報管理を義務付けられるのは、公的機関や「個人情報取り扱い業者」です。「個人情報取り扱い業者」とは6ヶ月以内に5000件以上の個人情報を取り扱う者です。 ご質問の場合には該当しない可能性が高いです。 民事事件として不法行為であることは明らかです。 婚姻関係は憲法によって保障される社会的地位であり、夫婦は相互の協力により維持することが求められています。 夫婦のいずれか一方、または第三者が、婚姻関係を脅かす行為を行った場合は、民法709条ないし710条によってその損害を賠償する責任を負います。離婚してご主人に対して請求することもできます。 民事事件なので、訴訟提起する必要があります。時効は事実と相手を知ったときから3年間です。 いずれにしても、ご主人と膝を突き合わせてじっくり話し合わなければ本質的な問題は解決に向かわないと思いますので、その上で対応を考えられた方がよろしいかと思います。
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
まぁ手紙を送りつけることは、今回のケースでは個人情報保護法に違反しません。 民事での名誉毀損と言ったところでしょうか? 手紙の内容に、精神的な迫害や暗に精神的・肉体的苦痛を与えるなどのニュアンスがあれば、脅迫罪になると思います。 回答者に弁護士さんが居たようですが、個人情報保護法はその適用が 『個人情報等データベースを事業の用に供する者で、国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人(行政機関個人情報保護法等の適用を受ける)や、取扱う個人情報(市販の電話帳やカーナビの住所情報等は除く)が過去6か月以内のいずれの時点においても5000人を超えない事業者を除く者を指す(2条3項、施行令2条)。 したがって、事業者には営利法人のみならず非営利法人も該当するが、一般の個人については原則として対象とならない(ただし、個人事業主等でこの定義に当てはまる者は当然、本法の対象となる)。』 と明記されていますので、1個人が数人程度の個人情報を入手した。或いは取得し施行したことでは、個人情報保護法には違反しません。 まずは、ご質問者様が最終的な決着をどうするのかを決めるのが先決でしょう。 離婚を拒否しているようですが、今のような関係が長期になればなるほど、裁判では「婚姻関係は破綻している」と判断され、あなたが納得しなくても離婚出来る状態になる可能性は高いです。 子供を抱えての離婚は経済的にも精神的にも不安なことだと思いますが、ここはキッチリ離婚協議を行って、双方に慰謝料を請求し、夫には財産分与と養育費の請求を行った方が今後のためだと思います。
- Marluna
- ベストアンサー率16% (217/1310)
論点をすり替えて本題からそれていくのはやめましょう。時間の無駄ですよ。その行為が違法か合法かわかったところで、問題は何も解決しないでしょう?意味ないです。 そんなことよりも重要なことは、今後あなたとご主人はどうするのかです。 離婚を希望するご主人に対して、あなたは拒否しているとのこと。何故ですか?やり直したいからですか?それとも離婚の条件が悪いからですか?ご存知かと思いますが、婚姻も離婚も「両性の合意」がなくてはできません。あなたが離婚を拒否し続ける限り、変な手紙が届こうと婚姻は継続されます。ただ、継続したところで、お世辞にも実りある結婚生活とは呼べない代物です。どこかで決断は迫られると思いますね。 まずあなたとご主人で話し合うべきです。継続するなら不倫相手と手を切ってやり直しを話すこと、離婚するなら離婚の条件を話し合うこと。話し合いが決裂するなら、離婚調停を起こすこと。離婚調停は裁判所にて簡単に申し込めます。実際に離婚するとは限りません。 いずれにしても、本来しなければならない話し合いを後回しにしているから、余計な問題が発生するのではないですか?
- shin-326
- ベストアンサー率15% (71/446)
#2です。 補足読みました。 僕は、法律家ではないから明言は出来ません。 専門家(弁護士等)相談して下さいね。 あなた以外(親族とか第三者)にも送付していれば、書かれている内容が 事実かそうでないかに関わらず名誉棄損で訴える事は可能でしょう。 ですが、そこは裁判ですから勝てるかどうかはわかりませんし、勝っても 慰謝料は大したことはないでしょう。 しかし、裁判する事は相手がもし会社員であれば、会社にもわかるかも しれません。そうなった場合、社会的な信用という意味ではダメージはあるでしょう。 あと、あまりひつこいようであれば、ストーカーになるかもしれない。 兎に角、専門家に相談が一番するべき事柄ばかりなのでこれ以上は申し上げにくいです。 ご主人はやり直す気持ちが有るのですか? 浮気する人間はまた繰り返しますよ。 お子さんは小学生ですか? あなたが自立できるのであれば、ご主人とその相手に離婚・不貞の慰謝料 養育費を請求した方が結果、あなたの幸せになりませんか? 相手に負けるとか関係ありませんよ。いかに、より良い幸せを手に入れるか それが重要ではありませんか? 慰謝料は年収にもよりますが、双方、500万円請求しても問題ないと思います。 公正証書があれば、給与の差し押さえも可能ですから もう一度、あなたとお子さんがより幸せになる方法を考えられてはどうですか。
- debumori
- ベストアンサー率29% (367/1254)
相手の女性を訴えようと思っているのですか? 質問内容とはズレますが、今の段階で訴えるのはやめたほうがいいと思います。 理由は、どれもこれも違法かどうか考えると微妙。 たとえあなたの訴えが認められ、慰謝料をもらったとしても微々たるものでしょう。 彼女がなぜ手紙を送ってきたと思いますか? 理由はあなたもわかっているように、話がなかなか進展しないからです。 物事がなかなか進まないことにいらだちを感じ、 強引に推し進めようとしての行為です。 とにかく彼女は、現在状況が良くも悪くも「動かない」ということに いらだちを感じているのです。 なのであなたが訴えることは物事が進展するということ。 現状が動き出すことは、まさに彼女の思惑通りの展開です。 基本的に相手の女性は、自立しているだけあって 非常に賢く、そしてズル賢い。 手紙の事で訴えられても、違法性はない、たとえ罪に問われても 大した罪じゃないと知っていての行動だと思いますよ。 相手の女性の年齢はわかりませんが、もし30代そこそこの女性なら これまでいろんな事に勝ちぬいて、現在のキャリアを築いたのだと思います。 これまでどんな事でも勝ってきたのでしょう。 なので今回も勝てると思っていると思いますよ。 ただこういう自力で勝ち抜いてきた女性の弱点は「待てない」こと。 これまで自分の力で現状を打破してきた女性は 物事が進展しない状況を待って見守ることが苦手です。 なので今回も現状を自力で打破するために、手紙をよこしたのでしょう。 ここは悔しい気持ちを押し殺して無視したほうがいいと思います。 あなたが訴えたら 「バカな奥さんが私のまいたエサに食いついてきた」とばかりに 売られたケンカを買い、コテンパンにあなたを傷つけるでしょう。 ですが、あなたが無視をしたら・・・ もともと話が進展しない事にいらだちを感じ、 自力で打破しようと手紙をおくりつけたのに一向に話が進展しない。 話が進展しない事&自分の思惑どおりにいかないことに余計いらだちを感じるでしょう。 もしかしたら余計にいやがらせがエスカレートするかもしれない。 しかし意外とそれが逆転のチャンスかもしれません。 ご主人がどんな方かはわかりませんが、 愛人がヒステリーを起して妻やその家族を巻き込んだ。 その上子供まで巻き込もうとしている。 しかも汚らしい罵り言葉を並べ立てる。 こんなエキセントリックな愛人に気持ちが冷めるかもしれません。 とりあえずいざという時の為に、証拠の品は残しておく。 しかし愛人を名誉棄損なんかで訴えるより 「あなたの策略にはひっかかりませんよ」と無視し 現状打破できない状態を続けることの方が 愛人に打撃をあたえることになると思いますよ。
- 葵澄 (男の名前ですが)(@azumin77)
- ベストアンサー率24% (364/1495)
個人情報保護法違反です 勝手に個人を特定される住所、名前、電話番号、アドレスを 入手してはいけない いいですか?利用じゃなく入手だけでもいけないんです それで不当な文書を送りつけた行為 コレ自体が犯罪です 別に企業だけが罰せられるのではないですよ 最近は個人で無茶やる人が増えましたから もしご主人が教えたのならば コレも十分な犯罪行為です ご主人が直接他人に譲渡してはならない情報です ココは突っ込んで訴えて良いですよ 最近懲罰が更に厳しくなりましたしね 僕は介護士ですので 個人情報保護や守秘義務を徹底されていますから そういう行為は許せません 別れるにしても、十分後悔はさせてあげましょう
- toecororin
- ベストアンサー率36% (13/36)
おそらく犯罪行為として訴えたりするのは微妙でしょう 名誉毀損といっても身内に手紙を送っただけで、広く公の場にさらしたもではないで相手にはしてもらえないでしょうね。(興信所などで調べるのも特に犯罪ではありません。) 他の方が書いてた様に手紙の内容が子供に伝えて不適切なものであれば、脅迫にはなるかと思いますけど・・・ 犯罪行為として訴えることはできませんが、手紙の事は離婚の際慰謝料を有利にとれる証拠になります。 簡単に離婚に踏み切る事は難しいとは思いますがお子さんの事を考えると今後の人生においてその旦那さんは失礼ながらいい影響を及ぼすとは思えません。 旦那さんはその女性と別れることはないでしょうし、その女性も今後手紙以上の行動を起こす可能性はあります。 その場合、傷つくのはあなたとお子さんです。(10才といえばもう物事を十分理解できる歳です。) 今離婚を免れたとしても、あなたは旦那さんに対する不信感は一生拭えないでしょうし、旦那さんも前の様に家族を思う気持ちを持ってはいないでしょうね。 自分の意地をつきとうすのもいいですが、お子さんの事を一番に考えた結果をだす事がベストかとおもいます。
- troml
- ベストアンサー率17% (561/3166)
あなたやあなたに手紙を送ったことが違法かどうかは微妙だけれど、あなたの身内に手紙を送ったのは名誉棄損になるんじゃないかなぁ。それと、いずれ子供に父親の浮気の詳細を伝えると言うのは脅迫でしょうし、犯罪ですよね。 民事的に慰謝料請求訴訟を起こすことは当然できるでしょうけど、刑事告発もできるんじゃないですかね。 ご主人が浮気をしている事実をあなたの身内にぶちまけられたら、あなたの立場がないし、お子さんに父親の浮気について伝えられたら、お子さんに与える精神的苦痛は大きいでしょうし、あなたは人としても妻としても母親としても、自分の名誉や家族や子供を守る権利がありますから、刑事告訴をするだけの理由はあるように思いますが。
旦那から漏れれば金を使わなくても知ることは出来るでしょう。 違法ではないですね。 >この手紙を送ってくる行為自体は違法ですか? 何も法律違反はしていません。 不倫したって法律違反じゃないしね。 離婚は、お互いの同意か、裁判所の命令によってのみ成立します。 その裁判を有利にするために、お互いの不貞行為を立証することで慰謝料を取る資格を得ます。 後は、貴女が根性を据えて、離婚する決意をするだけでは? 慰謝料としては200万ぐらい取れるのかな? 相手の女の経済状態次第ですが。 あとは、子供の養育費として幾ら絞れるかです。 コレは旦那から絞ります。
- shin-326
- ベストアンサー率15% (71/446)
相手から不貞の証拠を出してきたのです。 それに、内容によっては名誉棄損もあり得ます。 離婚するかは別としても、弁護士に相談されるのが 良いのでは 離婚するしないで慰謝料も大きく変わりますが 一度、慰謝料請求をする旨の連絡を弁護士から 出してもらったらどうですか? 受け身ばかりでは、相手に良いようにされるばかりでしょう。 毅然とした態度をみせることが大事だと思います。
補足
相手の女性は経済的に自立しています。もともと訴えられても制裁を受ける覚悟があるので、あえて直筆で書いています。 内容的には、「あなたは旦那にかまってほしいがために子供を置いて一時的に家出したらしいですね」や「別れたくないために包丁を振り回したそうですね」や夫から聞いている話を詳細に書いています。「あなたは可愛そうな人間だって」これは名誉毀損ですか?
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補足
旦那からもれていることはないと思います。お金を使って入手した場合は違法なんでしょうか?