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不動産の使用料(社宅)の支払調書について
- 不動産の使用料の支払調書について疑問があります。会社が社宅業務を委託しており、毎月賃料と代行手数料を支払っていますが、法定調書や支払調書の提出義務はあるのでしょうか?
- また、過去数年間は法定調書を提出していないようで、税務署からの連絡もありません。提出しなかった場合、何か問題が起こる可能性はあるのでしょうか?
- わからないことが多く、相談できる人もいないため、皆様の助けをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産の支払調書は、相手が個人の場合に提出義務があります(更新料を払っている場合を除く)ので、 ご質問者様の場合には、提出不要です。 また、提出していなくても、支払調書はあくまで”協力”という位置づけなので、 税務署から連絡がない事も多いと思います。 なお、法廷調書合計表というのは、提出しなくてはいけません。 ところで、法廷調書が入った未開封の封筒が3年分としても提出されている可能性はあると思います。 現在、手書きで法廷調書を作成することはあまり無いと思います。 税理士と顧問契約を結んでいる場合には、会計システムで作成し、印刷して提出又は電子申告ですので、 税務署から送られてきた書類は、使用しないです。(整理番号等の確認に用いることはありますが) ただ、、質問者様は、昨年から法廷調書を作成されているということなので、微妙ですね。
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- hinode11
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>これまで数年以上?、法定調書を提出していないようです。 (法定調書が入っている未開封の封筒が3年分ありました) 提出していない場合、税務署からは何も連絡がないものなのでしょうか? 税務署は、家賃の支払いがないと考えているのかも知れませんね。 税務署が家賃の支払調書を提出させる目的は、家賃を受け取る者(または会社)の所得を捕捉するためです。家賃を受け取る者(または会社)がきちんと確定申告しているかどうかをチェックするのに支払調書が役立ちます。 ですから質問者の場合は、家賃を支払う相手が社宅業務代行会社であろうと仲介業者であろうと貸主(個人)であろうと、税務署へ家賃の支払調書を提出しましょう。 なお質問者の場合は、家賃の支払先「支払を受ける者」は社宅業務代行会社になります。貸主(個人)ではありません。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 代行会社に支払っているという認識でよろしいのですね。 代行会社を通していない社宅もあるので、契約書を確認してみます。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 やはり弊社は、代行会社(つまり法人)と考え、提出は不要なのですね。 不安だったので、安心いたしました。 法定調書については、控えすら確認できず、上司も記憶がないようで…。 つまり、源泉徴収票(500万を超える者等)も提出していないようです。 これは素直に税務署に相談してみるつもりです。 本当に助かりました!ありがとうございました。