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「不動産の使用料等の支払調書」
「不動産の使用料等の支払調書」は、法人への支払の場合提出しなくてもよいとのことですが、 賃貸人:個人 賃貸代理人:法人 振込先:賃貸代理人の振込先 の場合は、法定調書は提出しなければならないのでしょうか?
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実質的に不動産の使用料等の支払を受ける者=実質的に経済的利益を受ける者(個人であれば当該物件を収益物件として不動産所得を申告している者)かどうかで判断されたらどうですか。分からなければ賃貸人で判断すればよいですよ。支払調書は取引や資産を把握するための資料集めですから。
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- misugijun
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回答No.1
質問者
お礼
ご返答下さり、ありがとうございます。 最近の不動産賃貸契約書をみると、賃貸人、賃貸代理人という記載があります。管理会社を契約書で記載しているのかもしれません。 登記簿記載の所有権は個人、賃貸人は法人、と異なる事があります。 上記のことも含めて基本は賃貸人を見ればよいという事なのでしょうか? 税務署に問い合わせをしたのですが、的確な回答を得ることができませんでした・・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。契約書の賃貸人で判断することにしました。支払調書の提出について罰則規定は特にないですもんね。