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不動産の使用料等の支払調書について
不動産の使用料等の支払調書を提出する必要がある者は なぜ、・・・不動産、不動産の上に存する権利・・・の借受けの対価・・・を支払った法人・・と不動産 業者である個人(※国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」 第4 不動産の使用料等の支払調書 1提出する必要がある者より引用) なのかがわかりません。 つまり、不動産の借受及び転貸を業としている者がお客様である貸主の納税義務の可否( 申告逃れの防止)及び額を 国に知らしめるために(言葉が変で申し訳ございません)支払調書を提出するのでしょうか また、業者が借主から賃料を徴収して、貸主へ支払うという流れの“代行”を業とする者は なぜ支払調書を提出する必要がないのでしょうか。
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- t-tommy
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回答No.1
なぜ? そこまでしてあげたか あなた が、 狙われています 送料 桜行為にご注意を(を)