- ベストアンサー
混乱してきました。(不動産調書について)
「不動産の使用料等の支払調書」(以降不動産支払調書)と「法定調書合計表」と同じことですか? たとえば、 支払側---法人A、 受取側---不動産業者を仲介しての個人貸主B とした場合、 まず、法人Aが「不動産支払調書」を税務署と控えを個人貸主Bに送ります。これをもとに個人貸主Bは確定申告を行うものだと理解しています。 そこで、個人貸主Bはこの調書をどのように使うのでしょうか?(税務署から送られてくる法定調書合計表に不動産支払調書を参考に記入するのでしょうか?) よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
お礼
お返事ありがとうございます。 支払調書をあわせて、合計したのが合計表ですね。 でも、受け取った側の貸主Bは確定申告のときにどのように使うのですか? 送られてきた調書をそのまま確定申告書と一緒に税務署に提出するのでしょうか。?(不動産業者である個人に限って)