※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【不動産の使用料等の支払い調書】について)
【不動産の使用料等の支払い調書】についての疑問点
このQ&Aのポイント
【不動産の使用料等の支払い調書】を提出する際、個人の賃貸契約の物件を按分した金額を法人から支払った場合の記載について疑問があります。
不動産所得は支払い先である個人には発生しないと認識していますが、提出金額が個人の不動産所得とみなされる可能性はあるのでしょうか?
具体的には、個人の不動産所得とみなされないためには、個人の賃貸契約の物件を按分した金額を明記する必要はあるのか疑問です。
【不動産の使用料等の支払い調書】について疑問点があり、質問させていただきました。
現在、法人成りをし、自宅(賃貸)兼事務所にて事業を行っておりますが、
【不動産の使用料等の支払い調書】を提出する際、法人から個人へ支払った家賃は、個人の賃貸契約の物件を按分した金額であると、記載する必要はないのでしょうか?
また、持ち家ではなく、個人の賃貸物件を按分した金額を法人が個人へ支払っているため、不動産所得は支払い先である個人には発生しない(=家賃按分分の支払いを受ける個人が確定申告をする必要はない)ものと認識しておりますが、間違いないでしょうか?
個人の賃貸契約の物件を按分した金額である、と記載しない場合、
提出した金額が個人の不動産所得とみなされることはないのでしょうか?
ご回答の程、何卒よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答誠にありがとうございます。 確定申告や経理等、わからないことが多く、自分なりに調べても誤認識してしまっている点が多々あることを改めて痛感いたしました。 所得が0円でも申告は必要なのですね! >>納税額が0円なら申告しなくて呼び出されたとしても延滞税も無申告加算税も課されません そうなのですか・・。大変参考になりました。 ちゃんと申告しようかと思います。 この度は本当にありがとうございました。