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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の使用料等の法定調書の作成の仕方)

不動産使用料等の法定調書の作成方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産の使用料等に関する法定調書の作成方法について教えてください。店舗や駐車場の賃貸人が個人であり、支払い先は代理の業者である場合や、賃貸人が個人と業者の両方であり、支払いは個人名義で行われている場合、法定調書の作成が必要かどうかが疑問です。
  • 不動産の使用料等の法定調書の作成はどのように行うべきですか?賃貸借契約書によって賃貸人が異なる場合や、業者に支払いを行っている場合、どのように法定調書を作成すればよいのでしょうか?
  • 法人が事務所賃料や社宅の支払いを行っている場合、法定調書にはそれらの支払い分も含めた金額を記載する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

1.賃貸借契約書を読み返してください。Bについての記載はないか、一度ご確認ください。  領収書あるいは、振込先名義で判断し、法定調書を作成します。もし2つなら、原則支払調書も2つ作成することになります(取引金額が僅少等の場合は提出義務なし)。 領収書の発行者がAなのかBなのか、仮にBがAの代理で集金ならば領収書の発行者名はAのはずです。 2.ここも実際に支払った金額(消費税込み)で記載してください。 税務署からみれば、支払調書は反面調査の有力資料なんです。

ked_ked
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 1に関しては、Aの名義でした。 2に関しては、実際支払った金額を記載します。 とても勉強になり、大変助かりました!! ありがとうございます!

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