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5年前に家を買換えた→No.3370の対象になるか

恐れ入ります。 先日会社の人に、確定申告の関係で、No.3370の「マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じ たとき」の事を教えてもらいました。 私は5年前に所有していたマンションから、一戸建てに買い換えました。 5年前ですが、この特例は適用できるのでしょうか? あと、所有の関係ですが、完璧に私名義でなければいけないのでしょうか? マンションは5年位私が10分の1所有、残りの5年は私所有。10年住んで、一戸建てに買い替え、 今の一戸建ては四分の1所有です。 ちょっと恥ずかしいし、ややこしい話ですが、よろしくお願いします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

マンションに住んでいた期間は合計10年で、最初の5年間は共有だったが、後の5年間はあなたの単独所有だった。 今は一戸建てに住んでいるが、その名義は4分の1をあなたがもっているということです。 ややこしくはないですよ。 当初は共有だったが、単独所有になった時点で100%所有なので、あなた風にいうと「完璧な所有」です。 過去に誰かと共有してたら、完璧な所有とはいえないと誰かにいわれてるのでしょうか。 あなたのマンションを売ったときの損失を損益通算できて、残りを繰り越せるかという問題です。 5年前というと19年ですので、平成24年12月31日までに申告書を出さないとなりませんよ。 買い替えした時点での登記簿所有者で判断します。 細かいことは、すでにタックスアンサーを参考にされてるようですので、省略します。 時効近しですから、急いでね。

aibox
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっと書類をそろえてみます。 時効がちかいですね。 よかった!相談してみて。 ありがとうございました!

aibox
質問者

補足

「完璧な所有」・・・ちょっと表現がおかしかったですか? 税務署に行く気満々でとりあえず確認してみましたところ・・・ 私の場合、前記の説明文であれば、控除を受けられるのですが、   買い換えた新しい物件に対する住宅ローンの名義が主人名義であり、   私名義では無い事で控除を受けることができない という結論に達しました。 時効については、5年目の12月31日までとのこと。 No.2さんの言われたとおり、ギリギリ状態でした。 ありがとうございました。 できない事がわかり、残念でもあり、ギリギリなのでホッとした分もあり。 スッキリしました!

その他の回答 (1)

  • e_16
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回答No.1

残念です http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm 他人のマンションを売っても控除にはならないですよ 名義があなたのであれば、その金銭的負担の割合が1万分の一でも名義人が対象になります、他の人に権利は無い

aibox
質問者

補足

早々の御回答ありがとうございます。 私が言葉足らずだったと思いますが、マンション購入から5年は前夫が十分の九所有、私が十分の一所有、その 後の5年は離婚して名義変更して、すべて私名義に。ですから他人のマンションではなく、私のマンションです。

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